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平成十三年六月二十八日提出
質問第一二一号

内閣総理大臣の公的な資格での靖国神社への参拝等に関する質問主意書

提出者  辻元清美




内閣総理大臣の公的な資格での靖国神社への参拝等に関する質問主意書


 以下の事項について質問する。

一 政府は「国民や遺族の多くが、靖国神社を我が国における戦没者追悼の中心的施設であるとし、靖国神社において国を代表する立場にあるものが追悼を行うことを望んでいるという事情を踏まえ」、内閣総理大臣が靖国神社に公的な資格で参拝を行うことが、「憲法第二十条第三項の禁じる国の宗教的活動に当たることはない」としている(質問一五一第五八号土井たか子議員提出「小泉内閣発足にあたって国政の基本政策に関する質問主意書」への政府答弁書、平成十三年五月八日)。一方、一宗教法人である靖国神社において戦没者の追悼を行うべきではないとする国民や遺族も少なくないが、政府が「国民や遺族の多くが、靖国神社を我が国における戦没者追悼の中心的施設であるとし」ているとする根拠はなにか。
二 政府自身も「靖国神社を我が国における戦没者追悼の中心的施設」と位置づけているのか。
三 内閣総理大臣の靖国神社への公的資格での参拝は、昭和六十年八月十五日、当時の中曽根内閣総理大臣によって実施されたのみであり、その後は、我が国国民や遺族の方々の思い及び近隣諸国の国民感情など、諸般の事情を総合的に考慮し、慎重かつ自主的に検討した結果、差し控えられてきたとのことである。現在、小泉総理大臣によって、靖国神社に公的な資格で参拝を行うことが検討されているが、我が国遺族の方々の思い及び近隣諸国の国民感情などにどのような変化があったと判断しているのか。その根拠をお示しいただきたい。
四 「日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)」第十一条により、我が国は極東軍事裁判所の裁判を受諾している。政府として、同裁判の結果A級戦犯とされた者は、戦争責任を有する戦争犯罪人であると考えているか。
五 靖国神社はホームページ等で、極東軍事裁判は国際法違反の不当な裁判であり「日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)」第十一条の受諾は敗戦国として刑の執行を約束したに過ぎず極東軍事裁判そのものを認めたものではないと主張しているが、この主張に対する政府の認識はどうか。
六 同じく靖国神社は、「A級戦犯などという忌まわしい呼称は、日本の国内法に基づいて生まれた呼称では」なく、「昭和二十八年当時から政府は戦犯者を国内的には犯罪人と認めていない」と主張しているが、事実か。
七 A級戦犯が合祀されている靖国神社を、内閣総理大臣が公的な資格によって参拝することは、結果的に極東軍事裁判によって戦争責任を有するとされた者の名誉回復、ひいては日本軍国主義の名誉回復にもつながると考えられるが、そのような認識はあるか。
八 政府は、米国のアーリントン墓地等の戦没者追悼施設と、靖国神社を同じ性格のものと認識しているのか。戦没者追悼の施設としては一宗教法人たる靖国神社よりも千鳥ケ淵戦没者墓苑の方が適切であり、諸外国の施設との位置づけも近いと考えられるが、どう考えるか。
九 英国エリザベス女王やニクソン米国大統領が訪日の際、当初予定されていた靖国神社参拝をとりやめたのはA級戦犯合祀や政教分離が理由であると聞いているが、それは事実か。事実とすればその理由について政府はどのように把握しているか。
十 これまで日本を国賓として訪問された諸外国代表が靖国神社を参拝した例はあるのか。具体的な事例を示されたい。
十一 小泉内閣総理大臣が靖国神社への公的資格での参拝を表明していることにたいして、近隣諸国から厳しい批判があるが、政府はこれを内政干渉と認識しているのか。

 右質問する。



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