衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十三年六月二十八日提出
質問第一二七号

公益性が著しく失われ、臓器あっせん機関として失格と考えられる日本臓器移植ネットワークに関する質問主意書

提出者  阿部知子




公益性が著しく失われ、臓器あっせん機関として失格と考えられる日本臓器移植ネットワークに関する質問主意書


 日本臓器移植ネットワーク(以下、ネットワーク)が、特定公益増進法人(以下、特増法人)の認定を悪用し、民間会社からの寄付金を、手数料を取ってネットワークの理事らが関与する関係学会にトンネル寄付を続けていたという問題が報道され、厚生労働省も立ち入り検査に入るという事態に至っている。
 そもそも特増法人制度は「公益の増進に著しく寄与する法人」が認定を受けるものであり、公益法人など公益性の高い法人だけに認められた制度である。
 他方ネットワークは、臓器移植法の定める臓器をあっせんする機関として許可を受けており、臓器のあっせんを公平、公正に行うことが求められる。
 ネットワークの公益法人としての公益性に疑問を呈し、そのあり方について検証するために、以下質問する。

一 立ち入り検査などを通じて明らかになった、ネットワークの特増法人としての認定を悪用したいわゆる「トンネル寄付」の実態は、いつから行われ、どのようなものであったのか、明らかにせよ。
二 ネットワークのトンネル寄付について、旧厚生省は指導したことがあり、ネットワークはそれを守らなかったとの説明だが、旧厚生省はどのような指導をいつ行ったのか、明らかにせよ。
三 特増法人の認定は一度行うと、主務大臣はそれを取り消す手段を持たない。それは事実か。事実とすれば、その理由はなぜか。
四 今回明らかになった、ネットワークのトンネル寄付等の行為は、所得税法施行規則や法人税法施行規則の「受け入れた寄付金により役員または使用人が特別の利益を受けないこと」「その他適正な運営が行われている」などの規定に明らかに違反する。

 (一) 特増法人は「公益の増進に著しく寄与する」ことが要件だが、今回のトンネル寄付をするような法人は、公益の増進に著しく寄与するとは言えず、仮にネットワークから特増法人認定の申請が次回あったとしても、認めないことは当然であると考えるが、政府の見解を伺う。
 (二) 今般のようなトンネル寄付は、明らかに法令等に違反する行為である。このような行為を行うことは、社団法人としての公益性を損ね、従って、ネットワークの公益法人としての設立認可要件を著しく欠くものと考える。社団法人認可の取り消し、業務停止などの厳しい措置で望むべきと考えるが、いかがか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.