質問本文情報
平成十三年八月八日提出質問第六号
防衛庁による情報収集活動の限界に関する質問主意書
提出者 金田誠一
防衛庁による情報収集活動の限界に関する質問主意書
「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁による情報収集活動に関する質問に対する答弁書」(平成十三年六月二十六日答弁)によると、所掌事務を遂行する上で必要があれば情報収集が認められるとの政府の態度であるが、その限界について何ら言明していない。
我が国唯一の武力集団である防衛庁・自衛隊が自国民に対する情報収集に関して何ら歯止めがないとするのであれば、その意図、目的に関して底知れぬ不安を国民にもたらすものであり、政府の見解をただすために以下質問する。
二 先の答弁における「那覇防衛施設局職員が同村長と報道関係者とのやり取りを録音しメモした行為」は、当事者からの了解を得たものではないと報じられているが、この点に関し政府の事実認識を明らかにされたい。
三 当事者からの了解を得ずに行われた右行為について、政府は合法かつ適切な行為と考えているのか、明らかにされたい。
四 右行為は、当該職員個人の判断で行われたものなのか、上司からの命令によるものなのか、明らかにされたい。
五 今回の事件で防衛庁が、その所掌事務を遂行する上で必要となる情報収集の対象に地方自治体の首長を置いていることが明らかになったわけだが、地方議員、国会議員も同様に情報収集の対象としているのか、明らかにされたい。
六 防衛庁はその所掌事務を遂行する上で必要であれば、部外者の「個人に関する情報」(「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第五条でいうところのもの)を収集することも許されるのか、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。