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平成十三年十一月二十九日提出質問第二四号
川辺川ダム事業に関する質問主意書
提出者 原 陽子
川辺川ダム事業に関する質問主意書
球磨川漁協は、十一月二十八日の臨時総会で、漁業補償契約を国土交通省と結ぶ議決を否決した。これは川辺川ダム計画に対する球磨川漁協の明確な反対の意思表示である。政府はこの意を受け、ただちに計画を凍結し、地元住民のこれ以上の混乱を避けるべきである。
一九九七年の河川法改正により、河川管理者は、河川整備基本方針と河川整備計画を定めなければならない。経過措置が設けられてはいるが、すでに四年が経過し、川辺川の注ぐ球磨川水系では、一九八八年に工事実施基本計画が改定されて以来、十三年が経過した。河川をめぐる状況の激変は言うまでも無い。よって以下質問する。
2 新河川では、河川整備基本方針の策定の際、「水資源の利用の現況及び開発」や「河川環境の状況」、そして「水害発生の状況」について考慮しなければならない。
(1) 球磨川水系の場合、国営川辺川土地改良事業におけるかつての利水の希望者にも高齢化や後継者問題により変化が現れているが、どのような形で考慮することがふさわしいと考えるか。
(2) 川辺川ダム事業は、昭和四十年の洪水をきっかけに計画されたが、水害発生の状況に関しては、水害体験者と、当時の現場の状況を知らない現担当者との間で見解を異にしている。河川整備基本方針を策定するにあたり、大臣が意見を聴くべき社会資本整備審議会の委員は、どのように情報の正確性を担保すべきであると政府は考えるか。
3 河川整備計画については、第十六条の二で「公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない」とある。川辺川の場合、意見を反映させるべき関係住民には、ダム予定地の自治体住民のみならず、漁業関係者、利水関係者、球磨川大水害の体験者、自然保護団体、球磨川川下りなど観光産業従事者なども幅広く入ることが河川法の新しい精神であると考えるがいかがか。
4 球磨川水系では、今年八月から九月にかけて数回、「球磨川水系に関する客観性検討委員会」を開いているが、この委員会と河川整備基本方針は、どのような関係があるか。
右質問する。