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平成十三年十二月十八日受領
答弁第二四号

  内閣衆質一五三第二四号
  平成十三年十二月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員原陽子君提出川辺川ダム事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原陽子君提出川辺川ダム事業に関する質問に対する答弁書



1について

 国土交通省においては、平成十二年三月当時、球磨川水系について河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)第十六条第一項に規定する河川整備基本方針(以下「河川整備基本方針」という。)を策定するため、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号。以下「令」という。)第十条の二において河川整備基本方針に定めなければならないこととされている次の事項について必要な調査、その結果の分析等を行っていたところであり、その後も現在に至るまで、これらの調査等を行っているところである。
 @ 当該水系に係る河川の総合的な保全と利用に関する基本方針
 A 河川の整備の基本となるべき事項
  イ 基本高水(洪水防御に関する計画の基本となる洪水をいう。)並びにその河道及び洪水調節ダムヘの配分に関する事項
  ロ 主要な地点における計画高水流量に関する事項
  ハ 主要な地点における計画高水位及び計画横断形に係る川幅に関する事項
  ニ 主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項

2の(1)について

 御指摘の「変化」が何を指すのかは必ずしも明らかではないが、河川整備基本方針は、法第十六条第二項及び令第十条第二号により、水資源の利用の現況及び開発を考慮するとともに、河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項については流水の占用等を総合的に考慮して策定しなければならないものとされているところであり、球磨川水系についても、国営川辺川土地改良事業等の河川の流水の占用を必要とする事業の状況等を考慮して、河川整備基本方針を策定してまいりたい。

2の(2)について

 御質問の趣旨が必ずしも明らかではないが、社会資本整備審議会の委員は、河川整備基本方針の案について、必要かつ適切な資料等を入手し、これらに基づき意見を述べているものと承知している。なお、国土交通省においては、これまでも同審議会の委員に対して必要な資料の提出等を可能な限り行ってきたところであり、今後とも、資料の提出等に努めてまいりたい。

3について

 球磨川水系に係る法第十六条の二第一項に規定する河川整備計画の策定に当たっての同条第四項の「関係住民」の具体的な範囲については、当該河川整備計画の案の内容に応じて、国土交通省九州地方整備局(以下「九州地方整備局」という。)において検討されることとなる。

4について

 御指摘の「球磨川水系に関する客観性検討委員会」とは、平成十三年八月二十一日に九州地方整備局に設置された「球磨川水系の治水に関する客観性検討委員会」のことを指すものと思われるが、同委員会を設置した目的は、球磨川水系について河川整備基本方針を策定するためではなく、球磨川水系の治水対策の妥当性や当該治水対策に係る九州地方整備局及び熊本県による流域住民等への説明の適確性について河川工学の見地から評価を受けるためのものであり、当該河川整備基本方針の策定とは関係がない。



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