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平成十三年十二月七日提出
質問第五二号

BSE(牛海綿状脳症)の感染経路に関する質問主意書

提出者  阿部知子




BSE(牛海綿状脳症)の感染経路に関する質問主意書


 本年九月以降わが国においてもBSE(牛海綿状脳症)感染牛の存在が明らかとなり、これまでに北海道産が二頭、三頭目は群馬県産と、その発生は全国的な広がりを見せている。これにより消費者にもたらされた不安はいうに及ばず、生産者、流通、販売業者に対しても多大な損害を与えた。
 わけてもBSEがそもそもどのようなルートで我が国にもたらされ、また国内でどのように伝搬されていったかは、未だにまったく解明されていない。一刻も早くBSEの感染伝達経路を特定し、これ以上の被害が広がることを防ぐことは、喫緊の課題である。
 そこで、これまで報告されている農水省や厚生労働省での感染・伝達ルートの確認作業について以下六点にわたり質問する。

一 BSEを感染・伝達させたルートの可能性として、肉骨粉をはじめとして何々を想定し、そのそれぞれについてどこまで検索が進められたか。
二 BSEと確認された三頭には同一飼料工場で製造された代用乳が使用されていたと聞く。また、この代用乳に用いられる動物由来の油脂は牛脂と説明されているが、この牛脂は「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」では、規制の対象には含まれていない。代用乳に使用されている牛脂の製造過程について明らかにされたい。
三 前記牛脂について、例えばレンダリング過程で肉骨粉と分けられた油脂由来の可能性があるのか。
四 食肉センター等での牛の解体途上で出る脂肪分についても油脂化成工場に送られ精製されると聞くが、ここで製造される牛脂も人工乳に使用されているのか。
五 牛脂を使っての加工品は、医薬品、食品、化粧品など多種にわたり、それぞれが発売停止となり、その中には牛脂由来のカレールーなども含まれていると聞く。一方、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」では、飼料に使われる牛脂は規制の対象外とされているのは何故か。
六 子牛の離乳期に使われるペレットには牛血しょうの使用はあるのか、また、大豆たんぱく以外にたんぱく源として肉骨粉を使用することがあるのか。

 右質問する。



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