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平成十三年十二月二十五日受領
答弁第五二号

  内閣衆質一五三第五二号
  平成十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員阿部知子君提出BSE(牛海綿状脳症)の感染経路に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出BSE(牛海綿状脳症)の感染経路に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「検索」の趣旨が必ずしも明らかではないが、牛海綿状脳症の感染源としては、牛等の反すう動物由来の肉骨粉(以下「牛由来肉骨粉」という。)及び患畜に投与された動物用医薬品並びに母子感染を想定し、発生農家を起点とする調査と海外から輸入された肉骨粉を起点とする調査の双方を実施して、感染経路の解明に努めてきたところである。
 これまでのところ感染経路を解明するに至っていないが、平成十三年十一月三十日には主に一頭目の牛海綿状脳症の患畜を対象として、それまでに収集したデータに基づく分析検討結果を次のような概要の中間的な取りまとめという形で発表したところである。
 すなわち、発生農家を起点とする調査では、独立行政法人肥飼料検査所(以下「肥飼料検査所」という。)の職員が配合飼料工場への立入検査を行った結果、牛由来肉骨粉は当該患畜に与えられた配合飼料の原料としては使用されていなかったものの、一部の配合飼料工場の製造工程で牛由来肉骨粉の混入の可能性が完全には否定できないことが判明したため、肥飼料検査所の職員が牛由来肉骨粉の仕入先への立入調査を実施し、現在、農林水産省及び肥飼料検査所において調査結果の分析を進めているところである。
 海外から輸入された肉骨粉を起点とする調査では、農林水産省において、牛海綿状脳症の発生国からの肉骨粉の対日輸出、アジア諸国における肉骨粉の輸出入の実態を調査したところである。この結果、イタリアから平成十年六月以前に輸入された肉骨粉は、我が国が要求していた「湿熱で百三十六度又はそれ以上の温度で三十分間又はそれ以上の加熱をされること」との加熱処理条件を満たしていなかった可能性が考えられるため、引き続きその具体的な加熱処理方法について調査を進めることとしている。
 また、一頭目の患畜に投与された動物用医薬品については、牛海綿状脳症の感染源となり得る原料は使用されていないことが確認されている。
 さらに、母子感染については、一頭目の患畜の母牛及び同居牛について病性鑑定等が行われ、牛海綿状脳症の疑いのある牛がいなかったことが確認されているところである。

二及び三について

 これまでの調査において、三頭の牛海綿状脳症の患畜には、同一の銘柄ではないが、共通の成分を含む同一の工場で製造された代用乳が使用されていたこと及び当該代用乳に使用されている動物性油脂の中に国内で生産された牛脂が用いられていることが確認されている。また、この牛脂は、と畜場、食肉処理施設等から得られた牛の生の脂肪を加熱し融解した後、ろ過したものであり、レンダリング過程で肉骨粉と分けられた油脂由来の可能性はないことが確認されている。

四について

 お尋ねの化製工場で精製される牛脂については、人工乳の原料の一部として使用されることはある。

五について

 飼料の安全性を確保する観点から、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条の二第一項の規定に基づく飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号。以下「成分規格等省令」という。)を改正し、反すう動物等に由来するたん白質を牛用飼料として製造することや使用することを禁止しているところであり、御指摘の牛脂は、その成分が脂肪であることから、それ自体は成分規格等省令の規制の対象としていない。

六について

 お尋ねの子牛の離乳期に使われるペレット状の人工乳には、牛血しょう及び肉骨粉を使用することは成分規格等省令に基づき禁止されている。また、これまでに確認された三頭の牛海綿状脳症の患畜に関する肥飼料検査所の調査では、ペレット状の人工乳に牛の血しょうたん白の使用はなく、また、大豆たん白以外のたん白源として肉骨粉の使用も確認されていない。



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