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平成十四年四月二十六日提出
質問第六三号

郵便事業における非常勤職員の雇用に関する質問主意書

提出者  保坂展人




郵便事業における非常勤職員の雇用に関する質問主意書


 現在、郵政事業における非常勤職員(「ゆうメイト」と呼ばれている)の雇用実数は、郵便事業を中心にほぼ十万人におよぶと発表されている。先の郵政事業庁発表の「新集配システム」導入による要員措置計画によると、今後、本務者から非常勤職員(ゆうメイト)等への転力化は六割とされ、非常勤職員(ゆうメイト)への依存度が飛躍的に増大していく流れにある。
 こうした中、安定した業務運行の確保のためには、郵政事業に日々たずさわり、これを支える大量の非常勤職員(ゆうメイト)の労働条件に対して、十分に配慮する必要がある。
 しかし、現在の非常勤職員(ゆうメイト)の雇用実態は「郵政事業庁非常勤職員任用規程」によるもので、「任期一日、日々更新」であり、二ヶ月ないし三ヶ月の予定雇用期間を定めて、その期間が終了すると任命権者(郵便局長)に意思表示が無い場合、任期満了による退職、となる制度である。言い換えれば、郵政事業を日々支え、今後さらにその依存度が増す非常勤職員(ゆうメイト)は極めて不安定な雇用状態にあり、常に退職の不安にさらされている、と言っても過言ではない。このような不安定雇用のもとに置かれた大量の非常勤職員(ゆうメイト)の存在を前提にした郵政事業の将来には大きな危惧を感じざるを得ない。
 そこで「郵政事業庁非常勤職員任用規程」にもとづく非常勤職員(ゆうメイト)の雇用について、次の事項について質問する。

一 全国各地の郵便局において、非常勤職員(ゆうメイト)の退職をめぐるトラブルが発生し、多くの訴訟が起こっていると聞くが、現時点の係争案件について把握されている内容を明らかにされたい。
二 非常勤職員(ゆうメイト)は労働基準法における労働者、および労働保険、社会保険における適用対象労働者に該当するのか。
三 旧「郵政省非常勤職員任用規程」が最初に策定された当時の非常勤職員の位置付け、およびその雇用実態と、「新集配システム」実施の段階である現在の郵政事業における非常勤職員(ゆうメイト)の位置付けと雇用実態について、相違があると考えられるが、それらを明らかにされたい。
四 来年に予定されている「郵政公社」の発足にともない「非常勤職員任用規程」を抜本的に改定する予定があるのか。

 右質問する。



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