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平成十四年五月二十一日提出
質問第七二号

動物愛護の促進を図り、行政が引き取る犬やねこの殺処分を減らすための施策に関する質問主意書

提出者  阿部知子




動物愛護の促進を図り、行政が引き取る犬やねこの殺処分を減らすための施策に関する質問主意書


 生命ある動物を大切にし共に生きていける社会を目指すことは、人間にとっても豊かで優しい心や精神を育むことにつながる。特に、多くの人々が慣れ親しんできた犬やねこについては、人々の幸せに大きく寄与して孤独を癒し人生のパートナー的評価を受けている。健全な精神の育成と豊かな生活環境は、身近な社会生活の中で生命ある動物との共存が計られてこそ可能と考える。平成十一年に改正され公布された「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、「動物愛護法」)を見ると、動物の愛護を従来以上に推進することが盛り込まれてはいるが、その目的を遂行するための施策が十分になされていないように思われる。例えば、これまで報告された行政による犬、ねこの殺処分数を見ると、平成十二年度、犬は約二十八万六千頭、猫は約二十七万二千頭となっており、この数値は平成十一年度と比べほとんど変わっていない。法の目的である動物の愛護と虐待防止から考えるなら、あまりにも殺処分数が多く、およそ動物との共生・共存が追求されているとは言いがたい。法の精神をより発展させる施策の充実を求めて、以下質問する。

一 昭和五十年四月五日内閣総理大臣決定の「犬及びねこの引き取り並びに負傷動物の収容に関する措置要領」を見ると、第三の二では「保管動物の所有者の発見又は飼養することを希望する者の発見に努めること」となっており、また同第三の三では「保管動物は適正に飼養及び保管し、できるだけ生存の機会を与えるよう努めること」となっている。ところが、現状では多くの犬やねこが行政によって殺処分されている。「飼養することを希望する者の発見に努めること」や「できるだけ生存の機会を与えるよう努めること」の為にどの様な施策をとっているのか、都道府県・政令市・中核市別に調査して示せ。また平成十三年度に地方公共団体が引き取った犬及びねこについて、その引き取り頭数と、飼養希望者に譲渡した頭数を犬、ねこ別、都道府県・政令市・中核市別に調査して示せ。
二 平成十三年度に都道府県が引き取ったものの譲渡先がなく殺処分した犬、ねこについて、殺処分の為にかかった費用と、引き取り業務に対して国が補助した額を、それぞれ都道府県・政令市・中核市別に示せ。また、地方公共団体による積極的な動物愛護の普及・啓蒙は殺処分数を減らすことにもなり、補助金の削減にもつながると考えるが、政府の見解を示せ。
三 地方公共団体に動物の引き取りを求める理由の半数以上が、転居先の住居で動物の飼育が禁じられているためであるという。集合住宅や公団住宅でいまだに動物の飼育を許さない規約を定めているところも多い。人と動物が共生して住みやすい環境を作っていくために、時代に逆行するような規則は、可能な限りはずしていくようにすべきと考えるが、政府の見解を示せ。
四 「動物愛護法」第十七条では、「動物愛護担当職員を置くことができる」となっているが、各地方公共団体でどれほどの動物愛護担当職員が配置されているのか、都道府県・政令市・中核市別に実態を示せ。また、配置していない場合、その理由も調査して示し、その現状について政府の見解を示せ。
五 動物愛護担当職員には、現実に起こっている動物虐待の事例をもとに「何が虐待か」や「動物種に合ったクオリティー・オブ・ライフ」等を学ぶ機会を与え、外国の先進的な取り組みも参考にしながら、動物愛護の資質の向上に努め、その上で動物飼育者及び動物取り扱い業者への対応に当たらせるべきと考えるが、政府の見解を示せ。
六 「動物愛護法」第二十一条では動物愛護推進員の委嘱、同第二十二条では推進員の活動を支援するための協議会を組織することができると規定されている。これらが各地方公共団体において円滑に推進されることが、実質的な動物愛護普及につながるものと考える。各都道府県・政令市・中核市別にどの程度実施されているか実態を調査し、その上で現状について、政府の見解を示せ。
七 動物を傷つけ殺すなどの虐待をした文章や画像がインターネット上に掲示されることがある。このような文章や画像は見る者に言われなき恐怖を感じさせ、青少年への悪影響も計り知れず、より凶悪な事件へ発展しかねないと考える。これらは社会通念上許されない行為であることを考えた場合、掲示させないための何らかの規制が必要であると思われるが、政府の見解を示せ。

 右質問する。



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