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平成十四年六月十四日提出質問第一〇六号
情報公開法に基づく開示請求者に対する身辺調査に関する第三回質問主意書
提出者 長妻 昭
情報公開法に基づく開示請求者に対する身辺調査に関する第三回質問主意書
開示請求者に対する身辺調査に関してお尋ねする。なお、開示請求者身辺資料とは、開示請求書に記載された事項以外の開示請求者に関わる情報を記載した資料をいう。
平成十四年六月十四日に頂いた答弁書では、総務省による調査は、以下にある@とAの一部、Bのみしか実施しておらず、Aの人数及びCからFまでは調査を行っていないという回答であった。
Aの人数及びCからFまでの項目についても調査を実施して頂き、結果を明らかにしていただきたい。
そこで再度、お尋ねする。
@開示請求者身辺資料の有無、A開示請求者身辺資料を作成していた場合はその対象人数と内容、B開示請求者身辺資料を作成した理由、C開示請求者身辺資料の作成に関して違法性の認識はあったのかどうか、D開示請求者身辺資料の作成を指示した日時と、指示をした人物の所属と役職名、E当該行政機関の長が開示請求者身辺資料の存在を知った日時と、その際に指示した内容、F開示請求者身辺資料にある情報によって、開示、不開示の決定に影響をした可能性の有無、G当該行政機関のLANに開示請求者身辺資料を掲示した事実はあるか。
調査を実施しない項目があるとすれば、その理由と根拠法令をお示し願いたい。
右質問する。