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平成十四年六月二十一日提出
質問第一一二号

「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」に関する再質問主意書

提出者  金田誠一




「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」に関する再質問主意書



 「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(以下「法案」という。)」については、平成十四年五月三十一日付をもって質問主意書を提出し、同年六月十四日付をもって答弁書を受領しているところであるが、この答弁書について次のとおり質問する。

一 「今国会に提出している武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(以下「法案」という。)第二条第一号の『我が国に対する・・・武力攻撃』とは、基本的には我が国の領土、領海、領空に対する武力攻撃をいうと考える。」とあるが、「基本的には我が国の領土、領海、領空」ということは、「我が国の領土、領海、領空」以外にも該当するものがあるということか、ないということか。
 また「我が国の領土、領海、領空」以外にも該当するものがあれば、現時点で政府が想定しているものを明らかにされたい。
二 「したがって、このような指定公共機関に係る個別の法制が定められていない現段階において、指定の対象となる公益的事業を営む法人を具体的に示すことは困難である。」とあるが、現時点で政府が想定している個別の法制とはいかなるものか。
 また、「公益的事業を営む法人を具体的に示すこと」ができるのは、いつの時点か。
三 法案第三条(武力攻撃事態への対処に関する基本理念)、第三項中「武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。」とあるが、この場合において「自衛隊の行動の地理的範囲」についての「限度」は存在するのか。
 存在するのであれば、その「限度」についての政府の見解とその法令上の根拠を明らかにされたい。
四 「防衛出動は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条の規定に基づき、内閣総理大臣が、『外部からの武力攻撃(外部からの武力攻撃のおそれのある場合を含む。)に際して、わが国を防衛するため必要があると認める場合に』命ずることができるものであり、その要件は、いわゆる自衛権発動の三要件と同じものではない。」とある。そこで以下の点について政府の見解を明らかにされたい。
 @ このような解釈を過去において政府が示した例はあるか。
 A 防衛出動の発令の要件について政府の見解を明らかにされたい。
 B 防衛出動段階で自衛隊は武力行使ないし武器の使用ができるのか。できるのであればその法令上の根拠を明らかにされたい。

 右質問する。



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