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平成十四年七月五日提出
質問第一二六号

有事法制等にある「我が国」の定義に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




有事法制等にある「我が国」の定義に関する質問主意書


 武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(以下「法案」という)第二条第一号武力攻撃の定義文中にある「我が国に対する外部からの武力攻撃」の「我が国」の概念についてお尋ねする。

一 この「我が国」と自衛隊法第七六条の防衛出動に関して規定した条文中の「わが国を防衛するため必要があると認める場合には」にある「わが国」との概念は、地域的概念等を含め同一のものか。
二 政府は委員会答弁等で、「我が国」とは「基本的には我が国の領土、領海、領空」つまり、我が国領域と答弁されている。しかし、例外として、我が国領域外も「我が国」概念に含まれる旨の答弁もある。そこでお尋ねする。
 「我が国」の定義を「我が国の領域に限る、例外は無い」とした場合、どのような不都合が生じるのか。考え得るものすべてをお示し願いたい。

 右質問する。



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