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平成十四年七月十五日提出
質問第一三五号

米軍基地に関する「日本環境管理基準」に関する質問主意書

提出者  原 陽子




米軍基地に関する「日本環境管理基準」に関する質問主意書


 日米が二〇〇〇年九月十一日に合意した「環境原則に関する共同発表」では、「環境保護及び安全のための在日米軍による取り組みは、日米の関連法令のうちより厳しい基準を選択するとの基本的考えの下で作成される日本環境管理基準(以下「JEGS」)に従って行われる。その結果、在日米軍の環境基準は、一般的に、日本の関連法令上の基準を満たし又は上回るものとなる」とされた。しかし、国内で実際に基地を抱えている自治体には、それ以上の詳細が知らされていない。
 地方自治体は、地方自治法第一条の二で、「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う」こととされているが、基地に関しては、JEGSの詳細を知らずに役割を果たすことは困難である。遺憾なくその役割を果たしてもらうため、以下の点について明らかにされたい。

一 JEGSはすでに作成されているか。
二 「本国政府及び米国政府は、JEGSを見直し、二年ごとに更新するための協力を強化する。」とあるが、次の更新はいつか。
三 平成十三年七月十三日に、神奈川県基地関係県市連絡協議会は、「平成十四年度基地問題に関する要望」の一つとして、JEGSの訳文及び解説書の作成・公表を要望した。これに関しては未だ何も回答がないというが、この要望は、日米地位協定に基づく日米合同委員会の環境分科会の議長を務める環境省環境管理局総務課長に届いているか。
四 届いているとしたら、なぜ、回答がないのか。届いていないとすれば、その責任は誰にあるか。
五 日本政府側が、この要望について、年四回定期的に開催されている日米合同委員会の環境分科会で議題にしたことはあるか。あればその結果はどうだったか。議題にしたことがないのであれば、それは何故か。また、今後、議題にするつもりはあるか。
六 JEGSの訳文および解説書の作成・公表が、地方自治体に対してなされるのは当然だと考えるがどうか。
七 大気に関しては、どのような基準が選択されたか。
八 悪臭に関しては、どのような基準が選択されたか。
九 騒音に関しては、どのような基準が選択されたか。
十 振動に関しては、どのような基準が選択されたか。
十一 水質に関しては、どのような基準が選択されたか。
十二 土壌に関しては、どのような基準が選択されたか。
十三 地下水に関しては、どのような基準が選択されたか。
十四 ダイオキシン類に関しては、どのような基準が選択されたか。
十五 その他、設定された基準はあるか。

 右質問する。



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