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平成十五年二月十三日提出
質問第一九号

外国人学校に関する質問主意書

提出者  大島令子




外国人学校に関する質問主意書


 政府はこのほど、インターナショナルスクールについて日本の大学等の受験資格を認める方向を打ち出しているが、わが国には他にも外国人学校があり、学校教育法の規制により、日本人と同じ権利を享受できない状況にある。
 何故、インターナショナルスクールだけなのか、是非疑問に答えていただきたい。
 また、平成十四年七月二十三日に提出した質問主意書に対する回答で未だ理解できない内容について以下、質問する。

一 政府は、今年度中にインターナショナルスクールの卒業生について日本の高等学校や大学の受験資格を認める方針を打ち出している。こうした規制改革はインターナショナルスクールだけなのか、他の外国人学校について同様に認めることについてどのような検討がされているのか。また、他の外国人学校については認めないということであれば、何故、認められないのか、その理由を明らかにされたい。
二 昨年七月二十三日に提出した質問主意書の質問一に対し、政府は差別的取扱いを突発的、一時的と捉えているかのごとき答弁だが、本質問主意書の一の質問のとおり、今回の措置に他の外国人学校を含めないというのを差別とは考えないのか。
 また、児童の権利に関する委員会の「韓国・朝鮮及びアイヌの児童を含む少数者の児童の差別的取扱いが、何時、何処で起ころうと、十分に調査され排除されるように」との勧告に従って事案に応じた処置を講じているとのことだが、在日外国人児童の受験資格問題や学校制度における差別的取扱いについて、どのように実態を調査し、排除されたのか、明らかにされたい。
三 また、同回答の一において、「具体的な事案に関する調査の内容等については、関係者のプライバシーに係る事柄であるのでお答えすることを差し控えたい」とあるが、プライバシーの保護という意味では、その氏名、身分事項等、個人を特定できる事柄を伏せれば公開は可能と考えるが、いかがか。
四 さらに、同回答の四において、「各種学校に対する寄附金でこれまでにこれらの特例措置の対象となったものについては、当該各種学校が保護者の用務の都合により我が国に短期滞在する外国人子女を多く受け入れており、対内直接投資を促進し、海外から優秀な人材を呼び込む上で重要な役割を果たしていると考えられ」とあるが、それでは長期滞在する外国人子女については、日本社会にとってどのような意義があると認識しているのか。
五 昨年の秋以降、朝鮮学校及びその児童・生徒への嫌がらせ事件が頻発している状況について、どのようにその実態を把握しているのか。また、この間、どのような対応をとられたのか、今後、どのように対処されるのか明らかにされたい。
六 さらに、朝鮮学校の児童・生徒に対する嫌がらせに関し、被害届が出ているもの、逮捕、起訴、刑罰等がなされたものがあるならば、提示されたい。
七 二〇〇〇年六月一日福島瑞穂参議院議員の質問主意書に対し、昭和四十年十二月二十八日文管振第二百十号文部事務次官通達「朝鮮人のみを収容する教育施設の取扱いについて」は地方分権一括法の施行によって現在は効力を失っているとの回答が出されているが、同通達に盛り込まれている「朝鮮人としての民族性または国民性を涵養することを目的とする朝鮮人学校は、わが国の社会にとって、各種学校の地位を与える積極的意義を有するものとは認められない」という立場は、現在、どのように変わっているのか。また、変わっているのであれば、どのような認識で「朝鮮人のみを収容する」学校に対し、臨んでいるのか明らかにされたい。

 右質問する。



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