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平成十五年二月二十四日提出
質問第二八号

熱中症に関する質問主意書

提出者  中川智子




熱中症に関する質問主意書


 学校教育現場に於いて、熱中症で重篤な状態に陥る子どもが後を絶たない。熱中症は防ぎうるものであるが、たとえ熱中症に陥ったとしても迅速適切な処置さえ施されれば最悪の事態は避けることが出来る。
 熱中症による死亡事故件数は、日本体育・学校健康センターの災害共済給付支給実績から把握されたものだけでも平成四年度からの十年間で三十八件ある。しかし、これはあくまで給付金の支給された実績であり、実際の事故件数を把握したものとは言い難い。
 そこで、事故の予防と対処のためには実態把握が不可欠であることから、学校教育法に基づく教育機関において、熱中症による事故件数について情報を公開し、予防策と事故が起きたときの対処法についての具体的施策が講じられることが早急に求められる。
 不幸な事故を繰り返さないために、実態把握を中心に(過去五年間の事例について)以下質問する。

一 熱中症について
 (1) 熱中症とは、どのようなものと認識されているか示されたい。
 (2) 熱中症による事故に起因して神戸地裁等で裁判が起されているが、このような裁判が起きているという事実について主管大臣はいかなる見解をお持ちか示されたい。
二 熱中症の事故実態について
 (1) 学校教育法に基づく教育機関において熱中症の症状を訴えた者は過去五年間で何人いるか。年度別、各都道府県別、学齢別に示されたい。
 (2) その中で、何人が病院へ行ったのか、何人入院したのか、死亡したのは何人か、後遺症が残った人は何人いるのか示されたい。
 (3) 把握していない自治体があればそれを示されたい。又その理由についても示されたい。
三 救急車の要請について
 (1) どういう状況で倒れたのか。体育授業中、クラブ活動中等状況を区分して示されたい。
 (2) 倒れてから何分後に救急車を呼んだのか。
 (3) 救急車を呼ぶきっかけとなった症状は何か。
 (4) 救急車を呼ぶ判断は誰がしたのか。
 (5) 事故現場にいたもの以外に救急車手配の判断権者がいる場合、それは誰か。救急車手配について校内の規則等があればそれも示されたい。又、判断権者をおく理由もあわせて示されたい。
 (6) 状況判断と救急車を呼ぶことに関する校内規則の為に救急車の手配が遅れたという事実はあるか。
 (7) 救急車が到着した時点での患者の重症度をランク毎に示されたい。
 (8) 症状が出てから病院に到着するまでに要した時間はどのくらいか示されたい。
四 死亡例について
 (1) 死亡した場合の診断名は何か。
 (2) 以前提供された資料では、平成四年度からの十年間で三十八件の死亡事故があった旨の報告を受けているが、この報告について主管大臣の見解を示されたい。
 (3) 熱中症に関して右報告以前にとられた国の施策と、右報告以降とられた施策について示されたい。
 (4) 又、来年度に向けて、国として熱中症予防のための取り組みは具体的に検討されているのか。あるのならばそれも示されたい。

 右質問する。



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