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平成十五年四月十五日提出
質問第五六号

国家公務員の贈与等に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




国家公務員の贈与等に関する質問主意書


 国家公務員倫理法によって贈与等、株取引等、所得等の実態の報告等が規定された。
 そこでお尋ねする。

一 本法律で報告義務を課している事実とはどのようなものか。
二 倫理法六条で規定されている贈与等の報告は平成十二年度以降、毎年何件なされているか。
三 二でお尋ねしたすべての報告の内容を省庁別にお示し願いたい。
四 倫理法七条で規定されている株取引等の報告は平成十二年度以降、毎年何件なされているか。
五 四でお尋ねしたすべての報告の内容を省庁別にお示し願いたい。
六 倫理法八条で規定されている所得等の報告は平成十二年度以降、毎年何件なされているか。
七 六でお尋ねしたすべての報告の内容を省庁別にお示し願いたい。
八 これら報告制度によって、問題が発見された事例は何件あるか。省庁別にお示し願いたい。加えて、その問題の内容を省庁別にお示し願いたい。
九 贈与等の報告において一件五千円超かつ二万円未満のケースの内容をお示し頂けない場合、その理由をお教え願いたい。
十 倫理法九条二項には閲覧の例外が大きく二つ規定されている。この規定によって閲覧を免れたケースは、平成十二年度以降、毎年何件あるか。またその理由はどのようなものか。それぞれ省庁別にお示し願いたい。
十一 閲覧は、省庁によってはコピー禁止と聞くが、コピーを禁止している省庁名と禁止の理由をお示し願いたい。
十二 十一に関して改善の予定はあるか。コピー禁止の省庁ごとにお示し願いたい。
十三 その他、倫理法の運用面において改善を検討している事項があれば、お示し願いたい。
十四 本質問にお答え頂けない場合、その理由をお示し願いたい。

 右質問する。



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