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平成十五年六月二十四日提出
質問第一〇九号

公的年金制度に対する国民不信の原因である様々な問題に関する質問主意書

提出者  保坂展人




公的年金制度に対する国民不信の原因である様々な問題に関する質問主意書


 国民の公的年金制度に対する不信感は、増しこそすれ、一向に払拭される傾向にはない。このような現状を打破し、公的年金制度を国民が、真に信頼できる制度とするには、まず、制度の現状を正確に把握したうえで、あるべき方向性を明らかにしなければならない。
 そのための議論を深め、次期年金法改正に役立てるという観点から、制度の現状と検討されるべき諸問題を中心に、以下質問する。

一 平成十四年十二月十三日提出「公的年金制度に対する国民の不信と情報公開に関する質問主意書」に対する虚偽答弁について
 同主意書において、「国民年金の第一号被保険者であって国民年金の保険料の納付を拒否している」人たちが、どの程度存在するのかを質問した。いわゆる「拒否者」と呼ばれている人たちの人数である。これに対する答弁は、「保険料未納者を『拒否者』とそれ以外の者に区分することは、事柄の性質上、困難である。」だった。
 しかし、被保険者記録を管理している社会保険庁のコンピュータ・マニュアルには、「拒否者」の項目が存在し、実際の業務においても、「徴収事跡」欄には「拒否者」の項目が打ち込まれ、処理されていることは明らかだ。
 このような事務処理をしていながら、国会へ提出する答弁書に「区分することは、事柄の性質上、困難である」と答弁し、事実上拒否したのか。虚偽答弁した理由に併せ、再度、正確な「拒否者」の数を、直近の記録から過去二十年にさかのぼって答弁されたい。
二 社会保険庁のオンライン・システムについて
 (1) 社会保険庁にオンライン・システムが導入されて以降、今日までの、三鷹及び杉並・高井戸の社会保険業務センターに設置されたすべてのコンピュータシステムの、機種そして機種ごとの主要な性能特性を答弁されたい。
 なお、導入時点から今日まで、これらコンピュータシステムによって処理された業務の処理件数を処理項目ごとにすべて分類し、年度ごとに答弁されたい。
 (2) 社会保険庁のコンピュータ経費は、通常の業務に対しては「一般財源」が充てられる一方、被保険者及び年金受給者に対するサービスの向上を図るための経費は、予算上、「福祉施設事業費」を充てることになっている。
 この二つの業務、つまりは「一般財源」を充てた業務と、「福祉施設事業費」を充てた業務について、それぞれの業務を処理するにあたり必要としたコンピュータの稼動時間を、三鷹と杉並・高井戸に設置されているセンター内の各コンピュータごとに分類し、導入時点から今日まで年度ごとに答弁されたい。
 また、実際に支出されたコンピュータ経費を、同様の期間、財源別に答弁されたい。
 (3) なお、「福祉施設事業費」を充てた業務に関しては、過去五年間に限り、同事業費で処理された各業務ごとに、各コンピュータ別に稼動時間を分類し、答弁されたい。
三 厚生年金・国民年金の収支状況について
 (1) 厚生年金の昭和二十年度から平成十四年度までの、@保険料率、A保険料収入、B運用収入、C年金給付額、D福祉施設事業費支出額、Eその他支出額、F収支差引残、G年度末積立金、H積立度合、I加入者数、J加入率、K加入事業所数を、それぞれ年度ごとに答弁されたい。
 (2) 厚生年金の積立金の運用益が、実際の年金給付に使われた年度と、その金額を年度ごとに答弁されたい。
 (3) 国民年金の制度発足時から、平成十四年度までの、@保険料率、A保険料収入、B運用収入、C年金給付額、D福祉施設事業費支出額、Eその他支出額、F収支差引残、G年度末積立金、H積立度合、I加入者数、J加入率、K検認率もしくは納付率を、それぞれ年度ごとに答弁されたい。
 (4) 国民年金の積立金の運用益が、実際の年金給付に使われた年度と、その金額を年度ごとに答弁されたい。
四 年金積立金について
 厚生年金、国民年金とも、積立金は、いつの時点から取り崩すことを予定しているのか。その年度と取り崩しの金額、及びそれ以後の取り崩し金額を、年度ごとに答弁されたい。
五 厚生年金・国民年金の徴収事務について
 (1) 昭和五十七年度から平成十四年度までの、厚生年金の@収納決定済額、A収納済額、B未納保険料額、C過年度未納保険料の収納額、D不納欠損額、E収納未済額、F未納事業者への差押さえ件数、G未納事業者への債務確認件数を、年度ごとに答弁されたい。
 (2) 昭和五十七年度から平成十四年度までの、国民年金の@収納決定済額、A収納済額、B未納保険料額、C過年度未納保険料の収納額、D不納欠損額、E収納未済額、F未納者への差押さえ件数、G未納者への債務確認件数を、年度ごとに答弁されたい。
六 年金額に反映されない徴収業務について
 社会保険庁が傘下の「地方庁等の意見・要望事項」を取りまとめた、「年金制度改正要望について」によると、「国民年金任意加入者」のなかには、年金額に反映されない保険料を徴収されている人が存在する旨記されている。
 しかも、このようなケースは、本人からの「申し出がない限り」、保険料を返還していないことも、同要望書には記されている。
 このような、年金額に反映されない徴収業務は、いつから行なわれているのか。平成十四年度までの間、年金額に反映されない保険料を支払った加入者数は、各年度ごとに何人存在するのか。このような徴収を長年、続けてきた理由とともに、答弁されたい。

 右質問する。



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