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平成十五年七月二十五日提出
質問第一四二号

総合規制改革会議議長より、衆議院議員・城島正光の委員会質問について出された文書に関する質問主意書

 提出者  城島正光




総合規制改革会議議長より、衆議院議員・城島正光の委員会質問について出された文書に関する質問主意書


 二〇〇三年六月三十日付、総合規制改革会議議長・宮内義彦氏より、衆議院議員・城島正光宛、添付した文書が内容証明にて送付された。このことにつき、以下政府の見解をお尋ねする。

一 総合規制改革会議とは、内閣府設置法第三七条を根拠に内閣府に設置された合議制の機関であると承知するが、宮内氏が総合規制改革会議議長の役職名をもって、立法府の一員である衆議院議員宛、総合規制改革会議に関する事項につき文書を出すことは、総合規制改革会議として決定された事項であるか否か。
二 (前項一項の質問に対する回答が「決定された事項である」の場合)どの法律のどの規定に該当して、決定されたのか。
三 (前項一項の質問に対する回答が「決定された事項でない」の場合)決定された事項でないにもかかわらず、議長名で今回の文書を出すことは認められ、かつ適切であるか。
四 係る行政の一部機関の議長名による文書の内容は、事実に適合し、かつ適切であるか。
五 係る行政の一部機関の議長名による文書の内容は、憲法第五一条に違反する可能性があるのではないか。
六 行政府が、国会議員の院内における発言に関して文書を出した先例はあるか。

 右質問する。


別紙 1/4


別紙 2/4


別紙 3/4


別紙 4/4


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