答弁本文情報
平成十五年八月二十六日受領答弁第一四二号
内閣衆質一五六第一四二号
平成十五年八月二十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員城島正光君提出総合規制改革会議議長より、衆議院議員・城島正光の委員会質問について出された文書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員城島正光君提出総合規制改革会議議長より、衆議院議員・城島正光の委員会質問について出された文書に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
お尋ねの文書は、「総合規制改革会議議長 宮内義彦」の名義となっているが、総合規制改革会議の決定を経て作成されたものではなく、また、総合規制改革会議議長の職務上作成されたものでもなく、個人の見解をまとめた私文書であると承知している。一般に、私文書の名義人が、当該私文書に公職を示す肩書を記載することもあり得るものと考えている。
お尋ねの文書は、一から三までについてで述べたとおり、個人の見解をまとめた私文書であり、政府としてはその内容の適否及び合憲性について意見を述べる立場にないが、憲法第五十一条の「責任を問はれない」という規定は、法律上の責任を問われないことを定めたものであり、私文書の発出を受けることが同条との関係で問題となることはないものと考える。
現時点で政府部内で保存している文書について調査を行い、把握した限りでは、政府として、国会議員の院内における発言内容を論ずる文書を発出したことはない。