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平成十五年九月二十六日提出
質問第五号

海上自衛隊の護衛艦が米国の空母「キティホーク」及び強襲揚陸艦「エセックス」に対して行った護衛活動等に関する質問主意書

 提出者
 赤嶺政賢    小沢和秋




海上自衛隊の護衛艦が米国の空母「キティホーク」及び強襲揚陸艦「エセックス」に対して行った護衛活動等に関する質問主意書


 二〇〇一年九月十一日、アメリカの同時多発テロの直後に、米国はアフガンに対して報復攻撃しタリバン政権を転覆したが、現在も戦闘行為を継続している。同年九月二十一日、米空母「キティホーク」は、戦闘作戦行動でペルシャ湾等に展開するために横須賀基地を出港した。また、米強襲揚陸艦「エセックス」も佐世保基地から出港した。その際に海上自衛隊の護衛艦が随伴し、護衛活動にあたったことが集団自衛権にあたるのではないかとの指摘がなされた。当時の中谷防衛庁長官は、海上自衛隊の護衛艦の行動が警戒監視であると述べ、山崎自民党幹事長は、米空母の護衛であることを認める発言をしている。
 さらに、横須賀基地に停泊中の米空母周辺の海上自衛隊艦艇による警備活動、佐世保基地湾内での米揚陸艦「エセックス」の米警備艇に乗艦しての海上自衛隊員の警戒任務、テロ特別措置法成立前のインド洋への護衛艦派遣問題についても、この際、政府の見解を求めたい。
 従って、次の事項について質問する。

一 米国の空母「キティホーク」、強襲揚陸艦「エセックス」の護衛について
 1 米空母「キティホーク」、米強襲揚陸艦「エセックス」に随伴した艦艇名及びその任務は何か。
 2 海上自衛隊の護衛艦は、米空母、米強襲揚陸艦にどの海域まで随伴したのか、公海上にもおよんだのか。
 3 海上自衛隊の行動は、政府が説明するような、海上自衛隊の通常の「警戒監視の一環」などというようなものではないと考える。米空母、米強襲揚陸艦に随伴し、「警戒監視」にあたることは、米艦艇の警備、護衛活動ではないのか。
 4 政府は、その法的根拠を防衛庁設置法第五条第十八号「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと。」に基づくとしているが、防衛庁の権限を規定した同条を根拠としうる法的理由を説明されたい。
二 米海軍佐世保基地所属の米警備艇に海上自衛隊員を乗艦させ、米兵とともに停泊中の米国の強襲揚陸艦「エセックス」周辺の警戒任務に就かせていたことについて
 1 二〇〇一年九月下旬、海上自衛隊は、米海軍佐世保基地の米警備艇に海上自衛隊員を乗艦させ、米兵とともに停泊中の米揚陸艦「エセックス」周辺の警戒任務に就かせていたことが判明しているが、詳細な事実関係及び何故米警備艇に乗艦させ警戒任務にあたらせたのか。これが、米側の要請によるものとすればどのレベルからの要請か。
 2 海上幕僚監部は「自主的に乗艦した」と言っているようだが、海上自衛隊員のどのレベルの判断によるものか、また、米海軍のどのレベルに申し入れたのか。
 3 九月二十日から二十二日まで、延べ二十八人の海上自衛隊員を、ローテーションを組んで、米警備艇に乗艦させたと聞いているが、三日間、海上自衛隊員何名が何の目的で何をしたのか、その実態を明らかにされたい。
 4 海上自衛隊員の活動について、海上幕僚監部は「トラブル防止で警戒任務ではない」と説明しているが、テロ直後、在日米軍は厳戒態勢に入っており、佐世保基地の米海軍と海上自衛隊が共同で警戒任務に就いたということではないのか。
 5 海上自衛隊員が米軍警備艇に乗艦して行動を共にしたということは、米軍の指揮下、管理下での任務遂行ではないのか。
 6 今回、佐世保基地で海上自衛隊員が任務を遂行した同時期の九月二十一日、横須賀基地では、海上自衛隊の艦艇が出港中の米空母「キティホーク」周辺の警備活動を行ったと聞いているが、その活動の実態を明らかにされたい。
 7 佐世保基地での海上自衛隊員の活動と横須賀基地での海上自衛隊の艦艇による警備活動は、いずれも海上自衛隊が組織的に実施したものではないのか。
 8 海上幕僚監部は、「佐世保湾内での海上自衛隊の艦艇の安全航行を確保するための連絡が目的」だとして、「防衛庁設置法第五条第十八号に基づく」と説明している。
 米揚陸艦の警戒任務に就いている米警備艇に、海上自衛隊員が乗艦し米兵とともに活動することが、どうして、「自衛艦の安全航行の確保」になるのか、また、その活動が防衛庁設置法第五条第十八号を根拠とすることができるのか、その理由は何か。
三 海上自衛隊の護衛艦のインド洋等派遣について
 1 政府は、テロ対策特別措置法の成立前の二〇〇一年十一月九日、海上自衛隊の護衛艦三隻を佐世保基地からインド洋に向け出航させた。艦艇名、目的・任務、海域、寄港地を明らかにされたい。
 2 海外派遣の法的根拠は何か。もし海外への派遣についても防衛庁設置法第五条第十八号を根拠とすることができるというなら、その法的理由を明確にされたい。
 3 防衛庁設置法第五条第十八号の「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと。」という規定は包括的で極めて抽象的である。この場合の「必要な調査」「研究」とは何か。
 これまで政府は、同条第十八号について、自衛隊の日本の領土、領海、領空での「情報」「警戒監視」活動などの根拠として説明してきたと思うが、同条項の有権的解釈を具体的な活動を列挙しつつ示されたい。

 右質問する。



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