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平成十五年十一月二十五日提出
質問第八号

懲戒処分の公表指針に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




懲戒処分の公表指針に関する質問主意書


 平成十五年十一月十日付けで、人事院事務総長名で、懲戒処分の公表指針について(通知)という文書が、事務次官、外局の長、独立行政法人の長、日本郵政公社総裁に出された。そこでは、@職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係わる懲戒処分、A職務に関連しない行為に係わる懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分、いずれかに該当する懲戒処分は公表するものとされた。つまり、免職・停職はすべて公表、減給・戒告は職務に関連する行為のみ公表である。
 そこでお尋ねする。

 この通知を受けて、それぞれの組織は具体的に
一 いつから公表をしていくか。
二 どのように公表するか(記者会見等)。
三 公表は懲戒処分が出されるごとに公表するのか、年に数回など定期的に一括公表をするのか。定期的とすれば何月と何月に公表か。
四 公表する項目はどのようなものか。
五 具体的に公表の例外をどのような基準できめるのか、その基準をいつまでに策定するか。
六 職務に関連しない行為をどのように定義するか。
七 詳細は検討中であるとすればいつまでに決定するか。
 以上を各府省ごと、各外局ごと、各独立行政法人ごと、日本郵政公社、それぞれの組織ごとに回答願いたい。

 右質問する。



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