答弁本文情報
平成十五年十二月二十四日受領答弁第八号
内閣衆質一五八第八号
平成十五年十二月二十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員長妻昭君提出懲戒処分の公表指針に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出懲戒処分の公表指針に関する質問に対する答弁書
一から七までについて
各府省等においては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参─七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、懲戒処分の適正な公表に努めることとしているところ、お尋ねの各府省等における懲戒処分の公表の開始時期及び公表時期は、別表のとおりである。
懲戒処分の公表方法については、各府省等とも、記者クラブへの資料の提供その他適宜の方法によることとしており、懲戒処分の公表項目については、各府省等とも、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表することとしている。また、懲戒処分の公表の例外に係る基準については、各府省等とも、被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等においては、公表の例外とすることとしている。
なお、お尋ねの「職務に関連しない行為」については、これを更に詳細に定義することは困難であり、個別具体の事案に即して判断すべきものと考えている。