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平成十六年二月二十五日提出
質問第二七号

所得税法等の一部を改正する法律案に関する質問主意書

提出者  佐藤観樹




所得税法等の一部を改正する法律案に関する質問主意書


 標記法案中租税特別措置法第三十一条、同附則第二十七条の改正趣旨によれば平成十六年一月一日以後、個人の土地・建物の譲渡所得と他の所得との損益通算を廃止することになっている。
 従って、次の事項について質問する。

一 当該規定の適用が平成十六年一月一日となっているのは、改正法成立以前の売買契約にも損益通算を認めないことになる。法律概念の基本である「不利益不遡及」の原則に違背しないか。法成立と法施行に空白期間を生ずるおそれのある当該法案は法の安定的運用の障害となると考えるがどうか。
二 この改正案条文素案は平成十五年十二月十七日に報じられた。事跡として同月三十一日まで、売却損を含む土地・建物を売買契約した場合には、他の所得との損益通算が認められるという不公平を生じてしまう。僅か月余に満たない期間の差によって個々の納税者間に著しい格差が発生する。法案策定者たる政府はこの事実と改正趣旨の齟齬を無謬としたのか。むしろ課税平等の原則を踏まえ施行期日は、平成十八年一月一日として趣旨徹底を図るべきであると考えるがどうか。

 右質問する。



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