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答弁本文情報

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平成十六年三月十六日受領
答弁第二七号

  内閣衆質一五九第二七号
  平成十六年三月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員佐藤観樹君提出所得税法等の一部を改正する法律案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員佐藤観樹君提出所得税法等の一部を改正する法律案に関する質問に対する答弁書



一について

 所得税(源泉徴収による所得税を除く。)を納付する義務(以下「納税義務」という。)は、原則として、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十五条第二項第一号の規定により暦年の終了の時に成立し、また、その年分の納付すべき税額は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百二十条の規定による確定所得申告の手続により確定する。損益通算については、この所得税の納税義務が成立し、納付すべき税額を確定する段階で法令が適用されるものであり、個々の譲渡等の段階で適用されるものではない。
 このような損益通算の性格から、過去においても、一定の資産の譲渡損失等について、その年の四月一日施行の法律改正によってその年分以後の所得税について損益通算を認めないこととした例がある。
 また、本件の損益通算を認めないこととする措置は、土地市場の活性化を図る観点から、土地、建物等を譲渡した場合の長期譲渡所得の税率の引下げ等と共に一体として講ずるものである。
 以上を踏まえ、平成十六年一月一日以後の土地、建物等の譲渡について損益通算を認めないこととするものであり、御指摘の「不利益不遡及の原則」や「法の安定的運用」との関係については、問題はないと考える。

二について

 本件の損益通算を認めないこととする措置は、土地本来の使用収益目的とは離れた土地の売却を防止し、土地市場における使用収益に応じた適切な価格形成の実現を図るものであり、この措置を土地、建物等の長期譲渡所得の税率の引下げ等と共に一体で早急に実施することが土地市場の活性化を図るために適切かつ必要であることから、平成十六年一月一日以後の土地、建物等の譲渡について損益通算を認めないこととするものであり、その実施を遅らせることは適当でないと考える。



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