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平成十六年三月九日提出
質問第三五号

個人情報の持ち出しへの取り締まりに関する質問主意書

提出者  島  聡




個人情報の持ち出しへの取り締まりに関する質問主意書


 相次ぐ個人情報の流出事件によって、国民に広く不安が広がっている。名簿業者などでは、多くの個人情報が売買されているという現実もある。個人情報の流出は、いたずら電話、迷惑メールのほか、心当たりのないアダルトサイトなどの利用料金を請求される「架空請求」などの原因になる恐れがある。こうした個人情報を保護するために、来年施行される個人情報保護法では、個人情報取り扱い事業者に一定の義務を課している。しかし、実際の流出事件では悪意を持った特定の個人によって情報が持ち出される事例が多く、取り扱い事業者だけを取り締まっても実効性は確保できない。個人情報の持ち出しに対する法律の具体的な適用について質問する。

一 現行の刑法では、処罰の対象となる行為の客体を「財物」としている。何者かが情報を記録した媒体を持ち出せば窃盗罪若しくは横領罪となるが、一般的に「財物」ではなく情報のみを記録媒体に複写し、又は撮影して持ち出したような場合では現行刑法の枠組みで対処することは難しいと考える。政府として追加の法整備等を検討する余地はあるか。
二 一について、情報を記録した冊子やフロッピーディスク等を持ち出し、窃盗若しくは横領と判断された場合、処罰の対象となる「財物」の価値は、記録媒体である冊子やフロッピーディスク等の価値となるのか。あるいは記録された情報の価値となるのか。
三 本年一月より改正施行された不正競争防止法では、「個人情報などの営業秘密を不正の競業その他の不正な利益を得る目的で使用し、又は開示する行為」を取り締まることができるようになった。業務上その情報に正当にアクセスできる立場にいる者が愉快犯的に営業秘密を持ち出し、開示することによって、公正な競争を阻害する行為をも、この法律の規定で取り締まることは可能か。
四 雇用の形態を問わず、業務上正当に個人情報などの営業秘密にアクセスできた立場の者が、退職後その情報を使用し利益を得る行為を、不正競争防止法で取り締まることは可能か。

 右質問する。



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