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答弁本文情報

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平成十六年三月二十三日受領
答弁第三五号

  内閣衆質一五九第三五号
  平成十六年三月二十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員島聡君提出個人情報の持ち出しへの取り締まりに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員島聡君提出個人情報の持ち出しへの取り締まりに関する質問に対する答弁書



一について

 情報の中には、秘密の情報、人のプライバシーに係る情報、財産的価値のある情報等様々なものがあり、また、情報化社会の進展に伴い、情報の取扱方法も多様化していることから、このような情報を不正に入手する行為については、それぞれの情報の特質に応じた規制及び処罰の在り方を検討する必要があり、政府としては、今後とも、必要な法整備について検討してまいる所存である。

二について

 情報を記録した冊子やフロッピーディスク等を持ち出す行為が窃盗罪又は横領罪と判断された場合、これらの客体である「財物」の価値は、犯情として考慮され、御指摘の記録媒体の価値や記録された情報の価値は、その要素の一つとして、総合的に勘案されるものと承知している。

三及び四について

 個別の事案について、当該行為が不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の罰則に規定する要件に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、お尋ねの各行為が、「不正の競争の目的で」に該当し、「営業秘密が記載され、又は記録された書面又は記録媒体を領得」し、又はその「記載又は記録について、その複製を作成」した上で行われたものである等の要件を満たすものである場合には、同法第十四条第一項第五号又は第六号に規定する罪が成立する。



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