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平成十六年五月十七日提出
質問第一〇〇号

著作権法の一部改正案に係る還流防止措置に関する質問主意書

提出者  川内博史




著作権法の一部改正案に係る還流防止措置に関する質問主意書


 本法案は国内盤のマーケットをアジア等からの国内盤の還流から防止することを立法趣旨としている。それゆえ規制の対象は日本国内で最初に発行された音楽CD等に限定されるはずである。このような立法趣旨からして、

一 本法案の案文にある「国内において頒布することを目的とする商業用レコードを自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が」なる文言は「自ら『国内で』発行し、又は他の者に『国内で』発行させている者が」という法文と解釈するべきはずである。「国内で」なる限定が付されているのが立法趣旨であることを確認したい。
二 一に続く部分である「当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであって、専ら国外において頒布することを目的とするものを国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知って・・・・」なる文言は、「専ら国外において頒布することを目的とするもの『で最初に国内で発行されたもの』を『国内発行後に』国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、」という法文と解釈するべきはずである。このような限定が付されているのが立法趣旨であることを確認したい。前記一、及び二の限定が付されていない限り、本法案は、広く洋楽レコード等の規制を可能にするために本来の立法趣旨より広い規制対象を設定していると考えざるを得ない。

 右質問する。



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