答弁本文情報
平成十六年五月二十五日受領答弁第一〇〇号
内閣衆質一五九第一〇〇号
平成十六年五月二十五日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員川内博史君提出著作権法の一部改正案に係る還流防止措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員川内博史君提出著作権法の一部改正案に係る還流防止措置に関する質問に対する答弁書
一について
今国会に提出している著作権法の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)第百十三条第五項にいう国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下「国内頒布目的商業用レコード」という。)を「自ら発行し、又は他の者に発行させている」とは、「国内において、自ら発行し、又は他の者に発行させている」という趣旨である。
法案第百十三条第五項は、国内頒布目的商業用レコードを自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであって、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合をその対象としている。したがって、国外頒布目的商業用レコードが発行された際に、国内頒布目的商業用レコードが国内において発行されていることが前提とされる。