質問本文情報
平成十六年六月一日提出質問第一二五号
法人税法における公示制度に関する質問主意書
提出者 鈴木康友
法人税法における公示制度に関する質問主意書
法人税法第百五十二条において、各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額が二千万円(当該事業年度又は連結事業年度が六月を超える場合には、四千万円)を超える法人につき、法人の名称、当該所得の金額又は連結所得の金額その他の事項を公示しなければならないと規定されている。しかしながら、企業が当該公示要件を満たし、申告書が公示されたことにより、商取引上、取引相手先より取引条件の変更を迫られる等の不利益を被る実態が存在する。これは当該法律制定時の、第三者による監視という牽制的効果との制度趣旨においては想定されていない問題が生じており、納税者への罰則ともいえる状況であり、これに対する対策は緊急を要すると考える。
従って、次の事項について質問する。
二 万一、廃止までは検討していないとして、
1 公表を拒否する権限を納税者に与えることを検討することにつき政府の見解如何。
2 この不況下に苦しみ、漸く利益をあげることができるようになった中小企業者を育成、保護することは経済対策上、喫緊の課題であると考えるが、この趣旨から公示の基準金額を五千万円(一億円)程度に引き上げるのが妥当であると考えるが政府の見解如何。
右質問する。