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平成十六年六月八日提出
質問第一四八号

嘉手納飛行場周辺移転措置事業に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




嘉手納飛行場周辺移転措置事業に関する質問主意書


 嘉手納基地から爆露される「騒音」はすさまじく、基地周辺住民らの健康と暮らしを破壊している。嘉手納基地からの「騒音」を周辺住民らが、殺人的な「爆音」と呼び、政府に対し夜間・早朝の飛行差止め等を求めるのは、当然である。嘉手納基地から爆露される爆音被害については、既に司法の場で違法行為と断ぜられており、単なる防音対策ではなく、爆音源そのものを解消する義務履行が政府に求められている。
 嘉手納基地から爆露される爆音は、周辺住民の健康や暮らしの破壊にとどまらず、保育や教育現場への深刻な悪影響、北谷町字砂辺地域では共同体そのものを破壊の危機に追い込んでいる。それは、余りにもすさまじい爆音に耐えられず、住宅や土地等の移転補償を得て、長年住みなれた共同体を離れざるを得ない状況に追い込んでいることが如実に物語っている。長い共同体の歴史の中で形成された文化や人間関係が「爆音」によって壊されるのは、悲しいことだ。
 よって、嘉手納飛行場周辺における共同体への影響の実態を究明すべく、同飛行場周辺における土地建物等の移転補償の実績等について、以下、質問する。

一 嘉手納飛行場における「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づく第二種区域の指定年月日、指定区域の具体的な範囲を明らかにし、政府の見解を示されたい。
二 嘉手納飛行場における第二種区域指定以降、平成十五年度末までの間に、嘉手納飛行場周辺移転措置事業で買収した土地の筆数、面積、建物の戸数並びにそれらの買収に要した費用を明らかにし、政府の見解を示されたい。
三 嘉手納飛行場周辺移転措置事業で政府が買収した土地の現況(利用、使用状況)を明らかにされたい。また、それらの各土地は当該土地所在の町や字の希望があれば、無償にて利用の便に供すべきと考えるが政府の見解を明らかにされたい。
四 嘉手納飛行場における第三種区域の指定年月日、指定区域の具体的範囲を明らかにし、第三種区域指定以降、平成十五年度末までの間において政府が買収した土地の筆数、面積を明らかにし、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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