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答弁本文情報

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平成十六年六月二十二日受領
答弁第一四八号

  内閣衆質一五九第一四八号
  平成十六年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出嘉手納飛行場周辺移転措置事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出嘉手納飛行場周辺移転措置事業に関する質問に対する答弁書



一、二及び四について

 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「法」という。)第五条第一項の規定に基づき防衛施設庁長官が指定した嘉手納飛行場に係る第二種区域(以下「第二種区域」という。)及び法第六条第一項の規定に基づき同長官が指定した同飛行場に係る第三種区域(以下「第三種区域」という。)の範囲については、昭和五十三年十二月二十八日防衛施設庁告示第二十一号に示されており、これらの位置関係についてお示しすると、別図のとおりである。
 第二種区域及び第三種区域の指定から平成十五年度末までの間、第二種区域に所在した建物で法第五条第一項の規定に基づき国がその移転又は除却により生じた損失を補償したものの戸数等並びに第二種区域及び第三種区域に所在する土地で同条第二項の規定に基づき国が買い入れたものの筆数、面積等は、別表一のとおりである。
 今後とも、嘉手納飛行場周辺における航空機騒音により生ずる障害の防止等のための生活環境等の整備の推進に努めていく考えである。

三について

 一、二及び四についてで述べた国の買入れに係る土地及び嘉手納飛行場周辺において国が法第五条第二項の規定に基づく措置に準じて買い入れた土地で、防衛施設庁において管理しているもの(以下「周辺財産」という。)の本年五月末における使用状況等は、別表二のとおりである。
 周辺財産については、地方公共団体等がこれを一定の用に供するときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)及び法の関係規定に基づき、国は当該地方公共団体等に対し、これを無償で使用させることが可能であり、同表のとおり、周辺財産の一部を関係地方公共団体に対し無償で使用させているところである。今後とも、地域住民の意向を踏まえた関係地方公共団体から周辺財産を無償で使用したいとの要望があれば、適切に対処していく考えである。
 また、関係地方公共団体に周辺財産を使用させるに際しては、当該関係地方公共団体と調整しつつ、可能な範囲で地域住民の利用にも配意した周辺財産の整備に努めていくこととしている。


別図


別表一


別表二


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