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平成十六年七月三十日提出
質問第五号

雇用保険制度に関する質問主意書

提出者  城島正光




雇用保険制度に関する質問主意書


一 平成十四年十二月五日、与党三党(当時)は雇用保険制度の安定的な運営のため、与党三党合意を締結し、このなかで保険料率の変更について「平成十七年三月三十一日までの間に、当基金の運用状況に鑑みても、雇用保険の給付に支障を生ずるおそれがあるなど保険料率を変更しなければならない財政状況に立ち至ったときは、与党三党幹事長・政調会長に諮り、了解を得た上で、弾力条項に基づき〇・二%の範囲内で増率変更するものとする。」としているが、現行の雇用保険財政は、与党三党合意でいう「雇用保険の給付に支障を生ずるおそれがあるなど」に該当すると解するのか否か。
二 (前掲一項の質問に対する回答が「該当する」の場合)
 どのような財政状況に鑑みて、該当すると判断し、保険料率の変更が必要と考えるのか。
三 (前掲一項の質問に対する回答が「該当しない」の場合)
 平成十七年三月三十一日までの間、保険料率は変更する必要がないというのが内閣の見解か。
四 雇用保険財政に関して、平成十四年度補正予算において創設された「早期再就職者支援基金」の運用状況をふまえた上で基金の有効性について内閣の見解を明らかにされたい。
五 平成十五年の雇用保険法改正において、訓練延長給付の複数回受講制度が実施期間、対象人員ともに延長、拡大され、厚生労働大臣は平成十五年四月九日の衆議院厚生労働委員会において「どういう人たちにはやるかということを自分でチェックしますから、今度は皆さん方にお答えのできるようにしたい」と答弁されているが、改正後の複数回受講指示を受けた人数及び受給開始人数、それに係る給付総額をふまえたうえで、この制度の趣旨、有効性、評価について内閣の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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