衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十六年八月十日受領
答弁第五号

  内閣衆質一六〇第五号
  平成十六年八月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員城島正光君提出雇用保険制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員城島正光君提出雇用保険制度に関する質問に対する答弁書



一について

 雇用保険率については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)附則第九条の規定により読み替えて適用される同法第十二条第五項の規定に基づき、毎会計年度において、当該年度の雇用保険の徴収保険料額(同条第六項に規定するものをいう。)並びに雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十六条第一項、第二項及び第五項並びに第六十七条の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規定による失業等給付の額(以下「失業等給付額」という。)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金に加減した額(以下「加減して得た額」という。)が、当該会計年度における失業等給付額の二倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額に相当する額を下るに至った場合で、厚生労働大臣が必要と認めたときは、労働政策審議会の意見を聴いて、雇用保険率を一定の範囲内において変更することができることとされているところであるが、平成十四年度については、加減して得た額が当該失業等給付額に相当する額を下るに至った場合に該当し、現在は、雇用保険率を引き上げることができる状況にある。
 しかしながら、早期再就職者支援基金による早期再就職促進の効果や最近の雇用失業情勢の改善の動き等により、平成十五年四月から本年六月までの間は、前年同月に比較して受給者実人員の減少が続いていること等から、現在の財政状況は、「雇用保険の給付に支障を生ずるおそれがあるなど」の場合に該当するとは言えないのではないかと考えている。

二及び三について

 雇用保険率については、現在のところ、変更する必要性はないものと考えているが、今後、急激に経済状況が悪化する等不測の事態が生ずる可能性もあることから、平成十七年三月三十一日までの間について「保険料率は変更する必要がない」と断言することは困難である。

四について

 早期再就職者支援基金の運用状況については、平成十五年四月から本年六月までの間における早期再就職者支援金の支給人数は約五十一万人、支給決定額の累計は約九百六十六億円となっており、当該基金は離職者の早期再就職の促進に一定の効果を上げているものと考えている。

五について

 公共職業訓練の複数回受講指示の平成十五年度の実績は四百四十人となっており、これに係る訓練延長給付の受給開始人数は二百九十九人であり、給付総額は約一億百万円となっている。
 複数回受講指示に係る制度については、複数回の訓練を受講させることにより、就職可能性が高まると認められる場合に行うものであり、円滑な再就職の促進に有効であると認識しており、今後とも本制度の一層有効な活用を図ってまいりたい。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.