衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十六年七月三十日提出
質問第九号

コンテンツ海外流通促進機構が制定する「日本産」マークに関する質問主意書

 提出者
 川内博史    橋本清仁




コンテンツ海外流通促進機構が制定する「日本産」マークに関する質問主意書


一 コンテンツ海外流通促進機構(以下「機構」という。)が制定し、本年八月より世界各国で順次、商標登録手続きを進める予定である「日本産」マークは文化庁もしくは経済産業省の行政指導に基づいて表示を義務付けられるものではないことを確認されたい。また、機構の加盟事業者及び団体が「日本産」マークを使用するか否かは特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針(平成十一年七月三十日公正取引委員会公表)第4−5(3)エにおける「自己又は自己の指定する者からライセンスを受けるよう強制することによって、ライセンシーの商標等の選択の自由が制限され、市場における競争秩序に悪影響を及ぼすおそれ」が生じることのないよう、使用の可否は個々の事業者が自由意志により決定し、機構ないし加盟事業者団体が使用を強制するものではないことを確認されたい。
二 機構及び加盟事業者、団体による「日本産」マークの使用目的は正規ライセンス商品と海賊版商品の識別を容易ならしめることであり、正規ライセンス商品のわが国への並行輸入行為全般を商標権により阻害することを使用目的に含めないことを確認されたい。また、かかる目的での「日本産」マーク使用による並行輸入行為全般の阻害は「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(平成三年七月十一日公正取引委員会公表)第3部「総代理店に関する独占禁止法上の指針」第三「並行輸入の不当阻害」に照らし合わせて私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年四月十四日法律第五十四号)上、同法第二十一条における適用除外規定の趣旨を逸脱し、問題となる恐れがあることを確認されたい。
三 文化庁及び経済産業省は「日本産」マークを日本工業規格適合商品に表示されるJISマークや日本農林規格適合商品に表示されるJASマークと同様に、日本国内において公益性を有する標章と認識しているのか。有すると考えている場合はその具体的な理由を明らかにされたい。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.