衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十六年九月十日受領
答弁第九号

  内閣衆質一六〇第九号
  平成十六年九月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員川内博史君外一名提出コンテンツ海外流通促進機構が制定する「日本産」マークに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川内博史君外一名提出コンテンツ海外流通促進機構が制定する「日本産」マークに関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねのコンテンツ海外流通促進機構(以下「機構」という。)においては、機構の会員等が諸外国において販売する映画、音楽等の著作物に係る商品(以下「著作権関連商品」という。)に、当該諸外国で商標として登録した統一的な標章(以下「本件マーク」という。)を付することにより、著作権関連商品と当該諸外国で流通する著作権関連商品の不正な複製品(以下「不正複製品」という。)との識別を容易にするとともに、不正複製品に本件マークが不正に使用された場合には、侵害の立証等が一般に著作権よりも容易な商標権に基づき、当該不正複製品の製造及び販売の差止めなどの法的措置を講ずることを可能とするなど、著作権関連商品について、いわゆる海賊版対策の実効性を高めることを検討しているものと承知している。
 本件マークの策定については、機構が自主的に検討を行っているものであり、文化庁又は経済産業省において、関係する事業者に対し、その商品に本件マークを付することを義務付けることは考えていない。
 また、機構から聴取したところ、個々の事業者が本件マークを使用するか否かについては、個々の事業者が自由に決定するものであり、機構又は機構の会員である事業者団体が本件マークの使用を強制することはないとのことである。
 なお、「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」(平成十一年七月三十日公正取引委員会公表)第4の5の(3)のエは、特許及びノウハウの使用許諾契約に係る特許権等の使用の許諾者と被許諾者との関係について記述するものであり、かかる契約とは関係のない本件マークの使用について、当該指針で明らかにしている考え方が適用されるものではないと考える。

二について

 機構から聴取したところ、本件マークの使用の目的は、一についてで述べたように、海賊版対策の実効性を高めることであり、お尋ねの「正規ライセンス商品のわが国への並行輸入行為全般を商標権により阻害すること」ではないとのことである。
 また、お尋ねの本件マークの使用による「並行輸入行為全般の阻害」が、具体的にどのような行為を指すかが必ずしも明らかではないが、一般論として言えば、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十一条に定める「権利の行使」と認められる範囲を超えて、本件マークを付した著作権関連商品の並行輸入を阻害する行為を行うことは、同法第二条第九項の不公正な取引方法に当たり、同法第十九条の規定に違反するおそれがあると考える。

三について

 本件マークについては、一についてで述べたように、海賊版対策の実効性を高めることを目的とするものであるが、飽くまで、機構の自主的な取組により策定されるものであって、法令の規定に基づき定められている「JISマーク」及び「JASマーク」とは異なるものであると考える。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.