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平成十六年八月六日提出
質問第七〇号

ドミニカ移住者問題に関する質問主意書

提出者  川内博史




ドミニカ移住者問題に関する質問主意書


 ドミニカ移住者問題に関して過去の政府の答弁を踏まえたうえで、見解を問う。

一 ドミニカ移住者募集要項、あるいは募集要領には「三百タレアの土地を無償譲渡する」と書いてあることに関して、平成十六年五月十七日決算行政監視委員会の質疑において政府は、「メルカード書簡には確かに土地を供与する、こう書いてございます」あるいは「メルカード書簡及びそれに先立ちますドミニカ政府と日本政府との協議、これを踏まえまして書かれたものでございます」あるいは「ドミニカ移住というのは、トルヒーリョ元帥の強い指導力に端を発したわけでございますが(中略)土地を無償提供するということを述べております。」あるいは「スペイン人移住者は無償供与を受けておりましたけど・・・。」等の答弁を踏まえたうえで、最終的に政府は「メルカード書簡における供与というのは無償譲渡であると考えております。」と答弁している。一方、平成十六年五月二十六日外務委員会において、政府は「スペイン語でも、供与とそれから無償譲渡という言葉は違う言葉であると思います。」と答弁している。これらの答弁を前提として「メルカード書簡における供与というのは無償譲渡であると考えております。」との解釈は一九五六年当時の政府の解釈か、あるいはそれとも現在の政府解釈か。当時の政府の解釈であるとするならば、スペイン語においても違う言葉である供与と無償譲渡が同じ意味に解釈できるとする、当時の外交文書は存在するか。もしくは供与と無償譲渡の解釈の違いについて記述した外交文書は存在するか。これらを明らかにされたうえで、あらためて政府の見解を問う。あるいは、そもそも外交文書、外交交渉において使われる、供与、提供と言う言葉と譲渡という言葉が同じ意味であるとの政府見解をあらためて問う。
二 平成十六年五月二十六日外務委員会の政府答弁によれば、「供与の対象とする権利は、土地でございます。土地の所有権であると考えております」と答弁している。そもそも供与という言葉の中に所有権の移転の意味を包含させることに関してあらためて政府の見解を問う。また同委員会において「コロニア法に基づけば土地の所有権は直ちに移転されるわけではなくて、八年ないし十年、その後に移転される。それで、確かに募集要項については(中略)そういう時間的な要素が書いてなかったことは事実でございます。」と述べている。二の冒頭に引用した政府答弁とあわせて考えるならば、政府は、ある一定期間経過後に所有権が発生する権利に関しても所有権と表現する、と解釈されるが見解を問う。
三 二の質問に関連して、平成十六年五月二十六日外務委員会において、政府は「所有権取得の時期が記載されていなかったとしてもそれが、不当とまでは言えない」あるいは、平成十六年三月三十一日外務委員会においても「直ちに入植地の所有権が得られないこと、すなわち所有権を取得する時期について記載しなかった、こういう点については当方としても記載した方がより親切だったのではないかと考えております。」等々の答弁をしている。しかし、移住者募集要項によれば、政府は「開拓自営農」として移住者を募集しているのであって、自ら所有する土地を耕し、作物を収穫する農業従事者を自営農と解釈するとすれば、所有権の取得の時期について記載しなかったことは、募集要項と矛盾するのではないか。そこで問う。「開拓自営農」の定義を明らかにされたい。更に平成十一年七月二十三日外務委員会において、高村外務大臣は「外務省設置法第四条十五号に基づく海外移住のあっせんの一環として移住者がドミニカ共和国へ移住する際の募集要項に記載する情報について、当時ドミニカ共和国から提供された情報や、調査により得た情報に基づいてこれを提供したわけであります。」と答弁している。当時の政府が知り得た情報の中で、「自営農」として移住する移住者にとって、もっとも大切であると思われる、土地の所有権について、その取得の時期の情報を移住者に提供しなかった事に関して、政府の不手際であると考えるが、見解を問う。

 右質問する。



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