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平成十六年十月十二日提出
質問第一四号

郵政民営化の基本方針に関する質問主意書

提出者  島  聡




郵政民営化の基本方針に関する質問主意書


 日本郵政公社の民営化は、今後の国政に重大な影響を及ぼす論点であり、かかる問題については政府の姿勢をより明確に質す必要がある。去る九月十日に閣議決定された郵政民営化の基本方針に対しては、正確な数字に基づく検討がなされていないのではないか、郵政事業のさらなる肥大化を招くのではないかなど、多くの懸念が持たれている。この郵政民営化の基本方針に関して、政府に対し質問する。

一 最終的な民営化時点における組織形態の枠組みについて、基本方針では「郵便貯金会社、郵便保険会社については、移行期間中に株式を売却し、民有民営を実現する」としている。郵便貯金会社・郵便保険会社については、二〇一七年までに持ち株会社が保有する株式を売却し、完全に持ち株会社から離脱するものと理解してよいか。
二 移行期・準備期間のあり方について、基本方針では「新会社は、移行期当初から民間企業と同様の法的枠組みに定められた業務を行い、政府保証の廃止、納税義務、預金保険機構ないし生命保険契約者保護機構への加入等の義務を負う」「郵便貯金会社及び郵便保険会社は、遅くとも上記の期限までに最終的な枠組みに移行するものとする。そのため、移行期における両社のあり方については、銀行法、保険業法等の特例法を時限立法で制定し、対応することとする」としている。これは、二〇〇七年四月までに、郵便貯金法・簡易保険法を廃止することと理解してよいか。
三 二について、二〇〇七年四月以降は、郵便貯金会社及び郵便保険会社に対する監督権限は総務省から金融庁に完全に移行するものと理解してよいか。
四 基本方針では、郵便貯金会社について、「民間企業と同様に納税義務を負うとともに、新規契約分から郵便貯金の政府保証を廃止し、預金保険機構に加入する」こととしている。これまで郵便貯金が受けていた官業の特典について、全国銀行協会は、預金保険料・準備利子相当分の運用利子・法人税住民税等・経常経費としての税の合計で一兆一一三七億円と試算している。政府は基本方針の策定にあたって、こうした官業としての特典の試算を行ったのか。また、行ったとすれば、その総額をお示しいただきたい。
五 基本方針では、二〇〇七年四月の民営化までの期間について、準備期間と位置づけ「郵便事業の超過債務を解消した上で、四機能別の勘定区分を行う」としている。郵便事業については、依然五五一八億円の債務超過を抱えており、その解消は容易ではないと考えられる。特に特定郵便局の効率化についてお尋ねする。
 (一) 平成十六年一月十六日の「衆議院議員長妻昭君提出自ら勤務する特定郵便局へ土地・建物を貸す特定郵便局長に関する質問に対する答弁書」によれば、特定郵便局の建物等の賃貸人が当該特定郵便局の長であるものの比率は、平成十五年三月末において三十三・一パーセントあり、平成十五年三月に支払われた賃貸借料の月額の平均は約三十三万四千円、総額は約十九億三千百四十六万円とされている。現在において、特定郵便局の建物等の賃貸人が当該特定郵便局の長であるものの比率、賃貸借料の月額の平均及び総額はどのようになっているか明確に把握した上で、二〇〇七年四月の民営化までの期間に、これらを引き下げる考えはあるか答弁されたい。
 (二) 平成十五年八月五日の「衆議院議員長妻昭君提出特定郵便局長の採用が公募でない理由に関する質問に対する答弁書」によれば、特定郵便局長の採用については、特定郵便局長の欠員の状況等を勘案しつつ、随時、欠員が生じた個別の特定郵便局ごとに行っており、広く一般への募集は行われていない。その結果、部外者に対して実施された特定郵便局長の採用選考では、平成十四年で合格率が九十二・六パーセントという他の公務員の採用試験からは考えられない高率であり、また採用前の住居と採用後に配属された特定郵便局が同じ敷地内に所在する者が多数含まれるなど、国家公務員法にある「民主的な方法で選択」という考え方にそぐわない実態が垣間見える。現在においても、平成十五年八月五日の答弁時と同様の採用の方法がとられているのか。直近一年間の部外者採用について、受験者数と合格者数、合格率を明確に把握した上で、今後二〇〇七年四月の民営化までの期間に、特定郵便局長の採用についてなんらかの見直しを行うお考えはあるか答弁されたい。

 右質問する。



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