衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十六年十一月二十六日受領
答弁第一四号

  内閣衆質一六一第一四号
  平成十六年十一月二十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員島聡君提出郵政民営化の基本方針に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員島聡君提出郵政民営化の基本方針に関する質問に対する答弁書



一について

 「郵政民営化の基本方針」(平成十六年九月十日閣議決定。以下「基本方針」という。)においては、郵便貯金会社及び郵便保険会社について、経営の自由度の拡大及び事業間のリスク遮断の徹底の観点から、「移行期間中に株式を売却し、民有民営を実現する」とされ、また、郵政民営化の速やかな推進の観点から、「移行期は遅くとも二〇一七年三月末までに終了する」とされ、「郵便貯金会社及び郵便保険会社は、遅くとも上記の期限までに最終的な枠組みに移行するものとする」とされる一方、郵便貯金会社及び郵便保険会社の株式の売却については、世界的な金融市場の動向等を考慮すべきであるとの観点から、「新会社全体の経営状況及び世界の金融情勢等の動向のレビュー」を行うとされているところであり、株式の売却を検討する時点で、具体的に判断されるべきものであると考えている。
 政府としては、基本方針に示された以上のような考え方を踏まえ、現在、制度設計、所要の法律案の作成等の作業に取り組んでいるところである。

二及び三について

 政府においては、郵政民営化に関する所要の法律案を次期通常国会に提出するため、その作成等の作業を進める中で、郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)及び簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の取扱いや郵政民営化後の郵便貯金会社及び郵便保険会社に対する監督権限についても、具体的に検討を行っているところであり、これらについて、現在、お答えする段階にはない。

四について

 政府においては、お尋ねの「官業としての特典」の試算は行っていない。

五の(一)について

 日本郵政公社(以下「公社」という。)においては、特定郵便局の建物又は土地(以下「建物等」という。)の借入れに当たって賃貸人が特定郵便局長であるか否かは一切考慮しておらず、また、その局舎の用に供する建物等を借り入れている特定郵便局(以下「借入特定郵便局」という。)の賃貸借料は、賃貸人がだれであるかにかかわらず、不動産鑑定士から適切なものという意見を受けている算出基準に基づいて算出しているところであり、平成十八年度に向けてこの算出基準の見直しの検討はしているが、借入特定郵便局のうち建物等の賃貸人が当該借入特定郵便局の長であるものの比率及び借入特定郵便局の建物等の賃貸人である当該借入特定郵便局の長に対して支払われる賃貸借料の引下げを目的とした取組の実施は予定していない。

五の(二)について

 平成十五年度に公社が部外者(特定郵便局長に採用される前に公社の役員若しくは職員又は旧郵政省若しくは総務省(郵政事業に関する事務を所掌する部局又は機関に限る。)若しくは旧郵政事業庁の職員であった者以外の者をいう。)に対して実施した特定郵便局長の採用のための選考に係る筆記試験及び人物試験の受験者数は百二十四人、合格者数は百九人、当該受験者数に対する合格者数の比率は八十七・九パーセントであるが、公社においては、平成十六年十月二十五日に内部規程の改正を行い、お尋ねの特定郵便局長の採用の方法について、これを変更したところである。変更後の採用の方法では、公社は、常時、特定郵便局長として採用されることを希望する者(以下「採用希望者」という。)からその希望を全国の支社で受け付け、当該採用希望者が採用を希望する地域内で欠員が発生したときに当該地域の採用希望者を対象に、教養試験、論文試験、人物試験及び実地試験を行い、これらの試験の結果に基づき合格者を決定することとしており、また、公社では、この採用の方法の概要について、インターネットにより、広く周知しているところである。公社においては、現段階において、特定郵便局長の採用の方法について、更に変更を行うことは予定していない。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.