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平成十六年十月十三日提出質問第一五号
農地法における農地の定義に関する質問主意書
提出者 鈴木康友
農地法における農地の定義に関する質問主意書
農地法二条一項前段において「農地」とは、「耕作の目的に供される土地」と規定されている。この解釈につき、農林水産省経営局構造改善課長名による13経営第6953号によれば、
1.農地に形質変更を加えず、棚の設置やシートの敷設など、いつでも農地を耕作できる状態を保ったままで、その棚やシートの上で農作物を栽培している土地は、引続き農地法上の農地として取り扱って差し支えないとし、コンクリート等で地固めし、農地に形質変更を加えたものは農地に該当しないとしている。
2.一方、農地の農作物の栽培のために設置することが必要不可欠な通路等の用地は舗装されたものであっても農地として取り扱って差し支えないとしている。
二 今日、我が国の農業の担い手不足は非常に深刻な状況にあり、魅力ある農業、若者がやりがいが持てる農業の確立および、先進国中極めて低い食糧自給率に甘んじている我が国の現状を一刻も早く改善することは喫緊の課題である。そのためには、農業に最先端技術を導入し、機械化生産方式や作物生産工場等が農業に参入することを容易にする施策を推進することが必要不可欠であると考える。よって、前項において指摘したとおり、直接農地を使用しなくとも農地として認めている現状および、舗装された通路も農地と認めている現状を鑑みるに、農地法二条一項前段の制度趣旨を「耕作の目的」に供されるものであると解釈し、地形変更を加え、機械化生産方式や作物生産工場等に使用する場合においてもこれを農地としてみなし、農業の活性化を図るべきと考えるが政府の見解如何。
右質問する。