答弁本文情報
平成十六年十月二十二日受領答弁第一五号
内閣衆質一六一第一五号
平成十六年十月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木康友君提出農地法における農地の定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木康友君提出農地法における農地の定義に関する質問に対する答弁書
一について
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項においては、「この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい」と規定されており、この「耕作」とは、土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいうと解している。御指摘の通知は、農地をコンクリート等で地固めしその土地に労費を加え肥培管理を行うことができなくなる場合については、その土地は同項の「農地」には当たらなくなるが、農地の中に農作物の栽培に必要不可欠な通路等を設置しても、その土地が全体としてみれば引き続き労費を加え肥培管理を行うことができる状態にあると認められる場合については、当該通路等の敷地の部分を含めその土地の全体を同項の「農地」として取り扱うこととして差し支えない旨を述べたものであり、問題はないものと考えている。
農地法第二条第一項の「農地」に該当する土地については同法第三条、第四条等の規定が適用されること等にかんがみれば、御指摘のように解釈により同項の「農地」の範囲を拡大することは困難であると考えている。