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平成十六年十月二十日提出
質問第二〇号

エイズ検査への保険適用に関する質問主意書

提出者  田中慶秋




エイズ検査への保険適用に関する質問主意書


 厚生労働省エイズ動向委員会の報告では、日本におけるHIV感染者やエイズ患者の数は年々増加し、一万人に迫る勢い(本年七月二十六日の報告では、九千百六十六人)となっており、先進国では減少傾向にある中で、極めて憂慮すべき状況にある。
 エイズは現在のところ治癒する疾患ではなく、延命治療が行われており、一人の患者の死亡までに約三千〜四千万円が必要になると言われている。
 したがって、日常の診療においてエイズ患者への診療が行われるケースが増えれば、医療費の高騰や、その結果としての医療保険の崩壊を招くことになる。
 現時点での最高の治療策は予防であり、そのためには、あらゆる機会に本人の許可を得て、エイズ検査を行う体制をとることが求められると考える。
 しかし、エイズ検査については、感染が疑わしいときや、実際にエイズであれば、保険での検査が認められているが、それ以外では、保険でのエイズ検査は認められていない。
 自分がエイズであると考えていない人が多数を占める現状で、効果的なエイズ感染者の発見方法は、感染していないと思われても、妊娠時及び内視鏡検査や手術前に、B型・C型肝炎や梅毒の検査が保険で行われているように、これらの検査と一緒に、本人の許可を得て、保険でエイズ検査を行うことである。
 こうした中で、行政等の関係機関が、効果的な方法であるエイズ検査への保険適用について、人権問題等を恐れ、何もせず放置しているとしたら、国は狂牛病に続いて、大きな間違いを犯すことになる。
 そこで、以下の事項について質問する。

 1 国民をエイズから守るという喫緊の課題に対応し、かつ、保険財政をも守るために、エイズ検査を一般感染症と同じ検査として、本人の許可を得たうえで、保険診療に組み込むべきであると考えるが、如何か。

 右質問する。



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