答弁本文情報
平成十六年十月二十九日受領答弁第二〇号
内閣衆質一六一第二〇号
平成十六年十月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員田中慶秋君提出エイズ検査への保険適用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員田中慶秋君提出エイズ検査への保険適用に関する質問に対する答弁書
疾病、負傷、若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする医療保険制度においては、診療上必要があると認められる場合の検査については保険給付の対象としているが、自覚症状又は他覚症状がない者に対する検査については、原則として保険給付の対象としていないところである。このような取扱いは、御指摘のB型肝炎、C型肝炎及び梅毒の検査についても同様である。
お尋ねの「エイズ検査」については、自覚症状又は他覚症状がない者に対する検査について、原則として保険給付の対象とすることは適当ではないと考えているが、HIV感染症を疑わせる自覚症状又は他覚症状がある者に対し、HIVの抗体価測定を実施した場合等について保険給付の対象としているほか、診療録等から非加熱血液凝固因子製剤の投与歴が明らかな者等に対する検査については、HIV感染症を疑わせる自覚症状又は他覚症状の有無にかかわらず保険給付の対象としているところである。
なお、HIV感染症に係る検査については、「保健所におけるエイズストップ作戦関連事業について」(平成五年三月三十一日付け健医発第四百六号厚生省保健医療局長通知)に基づき、保健所において受診希望者が無料かつ匿名で検査を受けることが可能な体制を整備しており、また、そのような体制について、広く周知を図っているところである。