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平成十六年十一月十日提出
質問第三七号

立法行為に関する再質問主意書

提出者  山井和則




立法行為に関する再質問主意書


 平成十六年十月二十九日付内閣衆質一六一第二二号で回答があった答弁書(以下「前回答弁書」という。)について、その内容に疑義がある。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 前回答弁書では「条文を追加する行為」及び「当該条文の施行日を定めること」についても、一定条件の下では「実質的な法規範の内容を変更するものではないことから、憲法第四十一条の「立法」には当たる行為ではないと考える。」と主張されている。しかし、通説で「国会が独占する立法権は実質的な立法である」というのは、実質的な立法のみを国会が独占するという趣旨ではなく、法律の形式を取るかどうかによらず、その内容が直接に国民を拘束し、または少なくとも国家と国民の関係を規律するものであれば、それは憲法第四十一条の「立法」にあたるという趣旨であり、前回答弁書の主張は、不当に国会の立法権を狭く解釈するものではないか。
二 たとえ憲法第四十一条の「立法」が、形式的意味の立法を全く除くと解釈できるとしても、一般的な法規範を成している条文の追加について、前回答弁書にあるように「実質的な法規範の内容を変更するものではないことから、同条の「立法」に当たる行為ではない」と、行政府が独自に拡張解釈し、自らの権限を実質的に拡大することは、不適当ではないか。
三 前回答弁書において「これらの行為が、実質的な法規範の内容と法文の表記との間に形式的な齟齬があることが客観的に明らかであると判断される場合に」と書かれている。憲法の趣旨から考えて、この「判断」は、国会からの明示の委任が無い限り、立法機関以外のものが行うことは許されないと思われるが、いかがか。
四 三において、その判断を立法府以外の者が行うとしたら、それはどのような根拠によるものか。憲法上の根拠を明確にされたい。
五 前回答弁書において「実質的な法規範の内容と法文の表記との間に形式的な齟齬があることが客観的に明らかであると判断される場合に、」としているが、例えば、そもそも法案に記載が無かった事項や、施行日の追加などは、国会での法案審議の中で答弁等において明確に示されている場合を除き、たとえ法案作成者がそのように内心で考えていたとしても、「客観的に明らか」とは言えないと考えられるが、いかがか。
六 前回答弁書において「実質的な法規範の内容を変更するものではないことから、同条の「立法」に当たる行為ではないと考える」としている。この解釈では、いわゆる法文の口語化も、実質的な法規範の内容と法文の表記との間に形式的な齟齬があることが客観的に明らかであると判断でき、また、それ自体実質的な法規範の内容を変更するものではないので、「内閣において法文の表記を実質的な法規範の内容に即したものに「正誤」の官報掲載の形により訂正」できることになる。このような解釈は問題があるので、撤回すべきと考えるが、いかがか。

 右質問する。



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