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答弁本文情報

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平成十六年十一月十九日受領
答弁第三七号

  内閣衆質一六一第三七号
  平成十六年十一月十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出立法行為に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出立法行為に関する再質問に対する答弁書



一から四まで及び六について

 御指摘の「条文を追加する行為」及び「当該条文の施行日を定めること」について、国会がこれを法律改正の形式で行うことは、憲法第四十一条の「立法」に当たる行為であると考える。
 他方、憲法上、内閣は、法律の公布について責任を負い(第三条及び第七条第一号)、また、法律を誠実に執行することを職務としている(第七十三条第一号)ことから、実質的な法規範の内容と法文の表記との間に形式的な齟齬があることが客観的に明らかであると判断される場合に、法文の表記を速やかに実質的な法規範の内容に即したものに訂正し、それを国民に広く知らせることは、内閣の責務であるということができ、従来から、これを内閣において「正誤」の官報掲載によって行うことが慣例上認められてきているところである。御指摘の「条文を追加する行為」等についても、右の場合に、内閣において法文の表記を実質的な法規範の内容に即したものに「正誤」の官報掲載の形式により訂正するものであれば、実質的な法規範の内容を変更するものではなく、憲法第四十一条の「立法」に当たる行為ではないと考える。
 先の答弁書(平成十六年十月二十九日内閣衆質一六一第二二号)は、このような考え方の下で答弁したものであり、御指摘のように「不当に国会の立法権を狭く解釈」したり、「行政府が独自に拡張解釈し、自らの権限を実質的に拡大」したりするものではなく、問題はないと考えている。
 なお、法文が文語体で表記されていることのみをもって、実質的な法規範の内容と法文の表記との間に形式的な齟齬があるということはできないので、御指摘の「いわゆる法文の口語化」を「正誤」の官報掲載により行い得るものとは考えていない。

五について

 御指摘の「法案に記載が無かった事項」等の追加を内容とする「正誤」の官報掲載については、例えば、改正に伴う条項の移動を法文の表記に正しく反映させていないことなどにより、実質的な法規範の内容と法文の表記との間に形式的な齟齬が生じていることが客観的に明らかである場合に、法文の表記を実質的な法規範の内容に即したものに訂正するためであるときは、これを行い得ると考える。



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