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平成十七年三月十四日提出
質問第三三号

司法試験委員会の権限に関する再質問主意書

提出者  村越祐民




司法試験委員会の権限に関する再質問主意書


 先の政府答弁書(平成十七年三月一日)に関し再度質問する。

一 司法試験委員会の権限について
 1 答弁書(「一の1及び2について」)は、司法試験法(以下、「法」という)七・八・十条が、司法試験委員会の権限を定めていると回答するが、それらの権限は、法十二条二項の定める所掌事務の範囲外であるという趣旨か。
 2 法の定める所掌事務以外に、同委員会の権限が認められることは、同法の構造に照らしてあり得ず、法七・八・十条の権限は、いずれも所掌事務の範囲内の事項ではないのか。
二 本件議題を審議する権限について
 答弁書は、平成十八年・十九年の合格者数に関する方針の審議は、対象年度を問わず、法十二条二項一号(司法試験及び予備試験を行うこと)及び八条(合格者の決定方法)を根拠とするものであり、法十二条二項二号又は三号を根拠とするものではないと回答する(答弁書「一の3について」・「二の1及び2について」)。そして、合格者数に関する方針を示すことは、司法試験の合否判定に際して一応の目安を示すこととなるから、法十二条二項一号が定める「司法試験を行うこと」に含まれると説明する(同「二の3について」)。
 1 「司法試験を行うこと」という法十二条二項一号は、平成十四年改正以前の旧司法試験法における司法試験管理委員会の役割をそのまま引き継いだ規定であるが、昨年までの司法試験管理委員会において、司法試験実施以前に、当該年度又は翌年度以降の合格者数について議論し、取りまとめた事実はあるか。あるのであれば、いつ、どこで、どのような議論がなされたのか、その内容を明らかにされたい。
 2 1に対する回答が否であり、これまでの司法試験管理委員会において試験実施前に合格者数について議論した事実がない場合には、平成十四年改正により、同号に対する解釈が変更されたのか否か、変更がなされた場合には、どのような解釈に変更されたのかを明らかにされたい。
 3 同様に1に対する回答が否である場合には、なぜ「今後実施される新旧それぞれの司法試験の合否判定に際しての一応の目安を示す」(答弁書「二の3について」)必要が生じたのかを具体的に明らかにされたい。
三 司法試験委員会幹事の関与について
 1 答弁書(「二の4について」)は、幹事の出席を、司法試験委員会議事細則四条を根拠に説明しているが、幹事の職務範囲は、司法試験委員会令五条三項が規定する法十二条二項二号及び三号に掲げる事務に限定されると理解して良いか。もし、それ以外にも幹事の職務が存在するのであれば、その法的根拠を具体的に特定されたい。
 2 幹事の職務範囲が法十二条二項二号及び三号に限定される場合、幹事の権限を定める司法試験委員会令は、司法試験委員会議事細則より上位の法規である。法体系において、下位にある法規が上位にある法規を変更することはできず、従って、議事細則により独自に幹事の職務が生じるとは考えられない。幹事の職務が法十二条二項二号及び三号に由来するのであれば、議事細則四条に基づき幹事が出席し、説明・意見を述べる事項も、法十二条二項二号及び三号に該当する事項でなければならないはずであるが、そのように理解して良いか。
 3 そのように理解できるのであれば、本件議題の審議に関する幹事の関与は、法的根拠を欠くものと言わざるを得ないがどうか。
四 司法試験合格者数の決定権限について
 答弁書(「三について」)は、毎年の合格者数は、試験実施後に法八条により、司法試験委員会が決定すると回答する。
 1 回答は、試験実施後の合格者数決定を前提としているので、当該年度の司法試験実施以前に、司法試験合格者数を決定する権限を有する者は存在しないとの意味と理解して良いか。もし、そのような権限を有する者が存在するならば、それを示されたい。
 2 司法試験委員会による本件議題の取りまとめには、法的には、どのような意味があるのか。今後の司法試験委員会における議論に対して、拘束力を有するものではないと確認して良いか。

 右質問する。



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