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答弁本文情報

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平成十七年三月二十二日受領
答弁第三三号

  内閣衆質一六二第三三号
  平成十七年三月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員村越祐民君提出司法試験委員会の権限に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員村越祐民君提出司法試験委員会の権限に関する再質問に対する答弁書



一について

 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号。以下「法」という。)第七条、第八条及び第十条に基づく司法試験委員会の権限は、法第十二条第二項が定める同委員会の所掌事務の範囲内にある。

二について

 司法試験管理委員会は、平成十三年十一月九日、平成十四年度以降の司法試験について協議し、「平成十四(二〇〇二)年の司法試験合格者数を一、二〇〇人程度とするなど、現行司法試験合格者数の増加に直ちに着手すること」を提言した平成十三年六月十二日の司法制度改革審議会意見を最大限尊重することを決定したことがあり、平成十四年の法改正以前においても、司法試験実施以前に当該年度又は翌年度以降における司法試験の合格者数の在り方について議論し、取りまとめたことがある。

三について

 司法試験委員会令(平成十五年政令第五百十三号)第五条第三項は、「幹事は、委員会の所掌事務のうち司法試験法第十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事務について、委員を補佐する。」と定めている。他方で、司法試験委員会は、その所掌事務を遂行するに当たり、必要があると認める場合には、関係者に説明又は意見を述べることを求めることができるものと解され、司法試験委員会議事細則(平成十六年一月二十日司法試験委員会決定)第四条はこのことを定めたものであるところ、同委員会は、同条の規定に基づき、幹事の説明又は意見を聴いてきたものである。

四の1について

 司法試験については、当該年度における司法試験実施前にあらかじめ司法試験合格者数を確定的な数値として決定することはできない。

四の2について

 司法試験委員会は、平成十七年二月二十八日、併行実施期間中の新旧司法試験合格者数についての司法試験委員会としての考え方を取りまとめ、その中で、平成十八年及び平成十九年に実施される新旧司法試験の合格者についての数値を示したが、これは、今後実施される新旧それぞれの司法試験の合否判定に際しての一応の目安となる概括的な数値を示したものである。



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