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平成十七年五月二十六日提出
質問第六六号

迷惑メール対策と通信の秘密保護に関する質問主意書

提出者  小宮山泰子




迷惑メール対策と通信の秘密保護に関する質問主意書


 いわゆる迷惑メールについて対策を強化し、電子メール利用の良好な環境を確保するための「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が衆参両議院において全会派一致で可決成立した。今回の法律改正により迷惑メール対策が効果をあげることを期待するものであるが、両議院での法案の審議を通じて重要な点が不明確なままであり、立法及び施行後の運用に責任を持たなければならないと考え質問する。
 今回の改正により同法六条で広告又は宣伝を行う手段としてメールを送信する場合、メールアドレス等の送信者情報を偽った送信を禁止するとともに、違反者に対しては従来の総務省の措置命令に加えあらたに直罰規定を設け、同法三十二条一号で一年以下の懲役又は百万円以下の罰金を定めた。
 直罰規定の新設に関し、憲法二十一条二項および電気通信事業法三、四条で保障する通信の秘密保護との関係で以下、質問する。

一 この法律の運用において、憲法および電気通信事業法で保護されている通信の秘密が不当に侵害されてはならないと考えるが、関連して内閣の基本的な考えを伺いたい。
二 この法律の運用に当たっては、通信の秘密を不当に侵害してはならないという原則を捜査又は調査の権限を有する公務員にどのように徹底すべきと考えるか見解を伺いたい。
三 直罰にかかわる捜査の要件、手続きについて伺いたい。
 1 捜査機関が迷惑メールの発信者について捜査を開始するのは、迷惑メールを受信した企業・個人及び改正法であらたに設置された登録機関や民間プロバイダー等の情報提供や告発を受け、裁判官が発する捜査令状により、捜査を開始すると考えられるが、捜査開始の要件、手続きを説明されたい。
 2 個人や企業、登録機関から、情報の提供や告発がなくとも、捜査機関は独自で入手した情報にもとづき捜査を開始するかどうか伺いたい。
 3 「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」では令状請求資格の限定、傍受の立会人とともに関連した捜査又は調査の権限を有する公務員の職務に関し通信の秘密を侵害する行為があった場合の処罰規定を設けているが、今回の改正法には同様な処罰規定がないが、どのように対応するか伺いたい。

 右質問する。



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