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答弁本文情報

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平成十七年六月三日受領
答弁第六六号

  内閣衆質一六二第六六号
  平成十七年六月三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員小宮山泰子君提出迷惑メール対策と通信の秘密保護に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小宮山泰子君提出迷惑メール対策と通信の秘密保護に関する質問に対する答弁書



一について

 通信の秘密については、日本国憲法第二十一条第二項において「通信の秘密は、これを侵してはならない。」と定められており、これを受けて電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)及び有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)において同様の旨を規定している。これらの規定の趣旨を踏まえ、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十六号)による改正後の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号。以下「新法」という。)の運用においても、電子メールに係る通信の秘密が不当に侵害されてはならないものと考える。

二について

 新法の施行に際しては、捜査又は調査の権限を有する公務員に対し、通信の秘密を不当に侵害してはならないことについて文書を発出することなどにより周知を徹底してまいりたい。

三の1について

 捜査機関は、民間プロバイダ等からの情報提供や告発を受けた場合を含め、犯罪があると思料するときは、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により、犯人及び証拠を捜査し、必要があるときは、裁判官の発する令状により捜索を行うなど各種法令に基づく手続を執ることになる。

三の2について

 捜査機関は、部外からの情報提供や告発がなくとも、独自に入手した情報に基づき犯罪があると思料するときは、捜査を開始することがある。

三の3について

 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号。以下「通信傍受法」という。)第三十条第一項においては、「捜査又は調査の権限を有する公務員が、その捜査又は調査の職務に関し、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百七十九条第一項又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第十四条第一項の罪を犯したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と規定している。これは、電気通信事業法第百七十九条第一項の電気通信事業者の取扱中の通信に係る秘密を侵した罪の法定刑である二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金又は有線電気通信法第十四条第一項の有線電気通信の秘密を侵した罪の法定刑である二年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金について、捜査又は調査の権限を有する公務員がこれらの罪を犯した場合の法定刑を加重した規定であり、新法に基づき捜査又は調査を行う公務員がこれらの罪を犯した場合にも、通信傍受法第三十条第一項の規定が適用されると考えられる。



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