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平成十七年十月三十一日提出
質問第六一号

青森市と浪岡町の合併に係る合併協議事項(議員定数・議員在任特例・地域自治区の設置)の告示に関する質問主意書

提出者  高橋千鶴子




青森市と浪岡町の合併に係る合併協議事項(議員定数・議員在任特例・地域自治区の設置)の告示に関する質問主意書


 青森県青森市と南津軽郡浪岡町は、平成十七年一月十八日官報告示を経て同年四月一日に合併した。
 合併の際、旧青森市と旧浪岡町は、@議員定数A議員在任特例B地域自治区の設置 について協議・合意したので、地方自治法第九十一条第八項、旧合併特例法(昭和四十年法律第六号)第五条の五及び同法第七条第四項所定の手続きに基づき両市町議会の議決を経、旧青森市においては平成十六年十月二十九日、協議事項の告示を経たところであるが、旧浪岡町においては告示を失念し、告示を経ないまま今日に至っている。
 これに関連して、地方自治法、旧合併特例法における「告示」について、以下質問する。

(1) 旧合併特例法第五条の五第三項、同法第六条第八項の告示の法的性格について
 @ 同法にいう告示は、周知を目的とする単なる事実行為か、それとも事実行為であるとともに一定の法律的効果を伴う準法律的行為の性格を有するものか。
 A 自治区設置や議員定数は、本来条例で規定すべき事項であり、議員の任期は法律事項である。これらについて、同法は特別規定をおいているが、協議事項について告示がなくても合意の効力に影響がないとすれば、法律、条例の制定手続きにくらべて極めて簡便な手続きであるといえる。
   条例制定においては、公布がなければ効力を有しないとされるが、合併時の協議事項については、告示されなくても効力をもつということになれば、手続きにおいて整合性を欠くと思うがどうか。
(2) 議員定数について、新市は、法定数内の四十六人としたので、旧合併特例法第六条ではなく、地方自治法第九十一条第七項に基づく手続きがすすめられた。地方自治法第九十一条第九項によれば、「告示」は必須要件であり、告示がなければ条例制定とみなされない。ゆえに、告示がない状況では、改めて議員定数条例を制定する必要があると思うがどうか。
(3) 協議事項に関する「不告示」という手続き上の瑕疵があったことに対して、事後において何らかの是正の必要があると思うがどうか。また、どのような方法があると考えられるか。

 右質問する。



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