答弁本文情報
平成十七年十一月十一日受領答弁第六一号
内閣衆質一六三第六一号
平成十七年十一月十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員高橋千鶴子君提出青森市と浪岡町の合併に係る合併協議事項(議員定数・議員在任特例・地域自治区の設置)の告示に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員高橋千鶴子君提出青森市と浪岡町の合併に係る合併協議事項(議員定数・議員在任特例・地域自治区の設置)の告示に関する質問に対する答弁書
(1)について
市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第五条の五第三項及び第六条第八項の告示は、同法第五条の五第一項に規定する地域自治区及び同法第七条第一項に規定する議会の議員の在任に関する特例を設ける場合における必要な手続の一つであって、その趣旨は、合併関係市町村の議決を経て成立した協議(以下「合併協議」という。)で定められた事項を広く住民に周知しようとするものである。同法第五条の五第三項及び第六条第八項の告示が行われていない場合に、地域自治区及び議会の議員の在任に関する特例を設ける旨の合併協議の効力が否定されるかどうかについては、当該告示が行われていないということが、重大な手続違反であるか否かにより、判断されるものである。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十一条第九項において、同条第八項の規定により告示された新たに設置される市町村(以下「新設市町村」という。)の議会の議員の定数は、当該新設市町村の条例により定められたものとみなす旨が規定されていることから、仮に同項の告示が行われていない場合には、当該新設市町村の議会の議員の定数について、条例で定める必要があると考えられる。
お尋ねは、旧浪岡町が告示を行わなかったと仮定した質問であると考えられ、答弁は差し控えたい。